○古殿町行政不服審査会条例

平成28年3月3日

条例第2号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき,不服申立てに係る事件ごとに,古殿町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は,法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は,審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから,町長が委嘱する。

2 委員の任期は,その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。

3 町長は,委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には,その委員を解任することができる。

(委員の守秘義務)

第5条 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に,会長を置く。

2 会長は,委員の互選によって定める。

3 会長は,審査会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,別に町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年古殿町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

古殿町行政不服審査会条例

平成28年3月3日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)