○古殿町障害児通所給付費等の給付に関する規則

平成27年12月21日

規則第12―2号

(目的)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給に関し,法,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,法,政令,省令及び厚生労働省通知に規定する当該用語の意義によるものとする。

(障害児通所給付費の支給申請)

第3条 法第21条の5の6第1項の規定による申請は,障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書に添付する書類は,省令第18条の6第2項及び第3項に規定するもののほか,世帯状況・収入申告書(様式第2号)を添付しなければならない。ただし,利用者負担額算定に係る同意書(様式第3号)を提出した者にあっては省略することができる。

(障害児通所給付費の支給決定等)

第4条 町長は,前条第1項の申請に対し法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費等の支給決定をしたときは,障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)及び通所受給者証(様式第5号)を,児童発達支援の決定者に対しては,肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号)を添えて交付する。

2 町長は,法第21条の5の7第1項の規定により,支給しないと決定したときは,却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(令6規則9・一部改正)

(支給決定基準)

第5条 法第21条の5の7第7項に規定する障害児通所支援の量の基準は,町長が別に定める。

(支給決定等の変更申請)

第6条 省令第18条の21の規定による申請は,障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)とする。

(支給決定等の変更の決定)

第7条 町長は,法第21条の5の8第2項の規定により支給決定の内容を変更する必要があると認め,当該支給決定の変更の決定を行ったときは,申請者に障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)を交付する。

2 町長は,法第21条の5の8第2項の規定により支給決定の内容を変更する必要がないと認め,当該支給決定の変更の決定を行わなかったときは,却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消通知)

第8条 町長は,省令第18条の24の規定による給付決定の取消しを行ったときの通知は,支給決定取消通知書(様式第10号)を交付する。

(申請内容の変更届出)

第9条 第3条の申請内容に変更があったときは,申請内容変更届出書(様式第11号)により行うものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第18条の6第9項に規定する申請は,受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。

(特例障害児通所給付費の申請等)

第11条 省令第18条の5第1項に規定する申請は,特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)とする。

2 町長は,前項の申請があったときは,その可否を決定し,当該申請を行った者に対し,特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)によりその旨を通知する。

3 特例障害児通所給付費の額は,法第21条の5の4第3項第1号及び第2号の規定に基づき,世帯状況,収入,資産その他の事情を勘案した額とする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第12条 町長は,第4条第1項又は第7条第1項の規定による支給の変更の要否の決定を行うに当たり必要と認められる場合は,当該決定に係る支給の申請等を行った障害児の保護者に対し,サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)により指定特定相談支援事業者が作成する障害児通所支援利用計画案の提出を求めるものとする。

2 前項の依頼を受けた障害児の保護者は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)に計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号),障害児通所支援利用計画案その他町長が必要と認める書類を添えて,町長に申請するものとする。

3 町長は,前項の規定による申請を受け,障害児相談支援給付費の支給の要否について決定した場合においては,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第18号)により申請保護者に通知するものとし,支給の決定の通知においては,併せて必要事項を記載した通所受給者証を交付する。

4 町長は,前項の支給決定において定めたモニタリング期間を変更する場合は,モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により前項の支給決定を受けた保護者(以下「障害児相談支援対象保護者」という。)に通知するものとする。

5 町長は,法第24条の26第1項に規定する支給要件を満たさないと把握した場合は,省令第25条の26の4の規定に基づき,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給)

第13条 省令第18条の26第1項に規定する申請は,高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第21号)とする。

2 町長は,高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは,申請者に対し,高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)によりその旨を通知する。

(契約内容報告書)

第14条 法第21条の5の3に規定する指定障害児通所支援事業者等が,法第6条の2の2に規定する障害児通所支援の提供について,当該サービスを受けようとする者と契約を締結したときは,当該指定障害児通所支援事業者等は,(児童発達支援,放課後等デイサービス,保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第23号)により,町長へ報告を行うものとする。

(令6規則9・一部改正)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた申請その他の行為は,この規則の相当の規定によりされたものとみなす。

(令和6年規則第9号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令6規則9・全改)

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(令6規則9・全改)

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(令6規則9・全改)

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(令6規則9・全改)

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(令6規則9・全改)

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古殿町障害児通所給付費等の給付に関する規則

平成27年12月21日 規則第12号の2

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成27年12月21日 規則第12号の2
令和6年4月1日 規則第9号