○古殿町障害児通所給付費等の給付に関する規則
平成27年12月21日
規則第12―2号
(目的)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給に関し,法,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,法,政令,省令及び厚生労働省通知に規定する当該用語の意義によるものとする。
(障害児通所給付費の支給申請)
第3条 法第21条の5の6第1項の規定による申請は,障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 町長は,法第21条の5の7第1項の規定により,支給しないと決定したときは,却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(令6規則9・一部改正)
(支給決定基準)
第5条 法第21条の5の7第7項に規定する障害児通所支援の量の基準は,町長が別に定める。
(支給決定等の変更申請)
第6条 省令第18条の21の規定による申請は,障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)とする。
(支給決定等の変更の決定)
第7条 町長は,法第21条の5の8第2項の規定により支給決定の内容を変更する必要があると認め,当該支給決定の変更の決定を行ったときは,申請者に障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)を交付する。
2 町長は,法第21条の5の8第2項の規定により支給決定の内容を変更する必要がないと認め,当該支給決定の変更の決定を行わなかったときは,却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消通知)
第8条 町長は,省令第18条の24の規定による給付決定の取消しを行ったときの通知は,支給決定取消通知書(様式第10号)を交付する。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第18条の6第9項に規定する申請は,受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。
(特例障害児通所給付費の申請等)
第11条 省令第18条の5第1項に規定する申請は,特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)とする。
3 特例障害児通所給付費の額は,法第21条の5の4第3項第1号及び第2号の規定に基づき,世帯状況,収入,資産その他の事情を勘案した額とする。
5 町長は,法第24条の26第1項に規定する支給要件を満たさないと把握した場合は,省令第25条の26の4の規定に基づき,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給)
第13条 省令第18条の26第1項に規定する申請は,高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第21号)とする。
2 町長は,高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは,申請者に対し,高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)によりその旨を通知する。
(契約内容報告書)
第14条 法第21条の5の3に規定する指定障害児通所支援事業者等が,法第6条の2の2に規定する障害児通所支援の提供について,当該サービスを受けようとする者と契約を締結したときは,当該指定障害児通所支援事業者等は,(児童発達支援,放課後等デイサービス,保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第23号)により,町長へ報告を行うものとする。
(令6規則9・一部改正)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた申請その他の行為は,この規則の相当の規定によりされたものとみなす。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(令6規則9・全改)
(令6規則9・全改)
(令6規則9・全改)
(令6規則9・全改)
(令6規則9・全改)