○古殿町地域おこし協力隊設置要綱

平成28年3月14日

告示第11号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において,地域外の人材を積極的に誘致し,その定住・定着を図ることは,地域力の維持・強化に資するものであると考えられる。このようなことを踏まえ,地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき,古殿町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協力隊は,前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる地域協力活動(以下「協力活動」という。)を行うものとする。

(1) 農林業への従事等の協力活動

(2) 地域行事又は伝統芸能等コミュニティ活動の応援等の協力活動

(3) 都市との交流事業の協力活動

(4) 地場産品の販売その他地産地消の推進のための取り組みの応援等の協力活動

(5) その他地域活性化に資するため必要な協力活動

(用語の意義)

第3条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 3大都市圏 埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,岐阜県,愛知県,三重県,京都府,大阪府,兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(2) 条件不利地域 次に掲げる市町村のいずれかをいう。

 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域に該当する市町村,同法第33条第1項の規定により過疎地域とみなされる市町村又は同法第33条第2項の規定によりその区域の一部が過疎地域とみなされる市町村

 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村をその区域の全部又は一部とする市町村

 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域をその区域の全部又は一部とする市町村

 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域をその区域の全部又は一部とする市町村

 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島をその区域の全部とする市町村

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島をその区域の全部とする市町村

 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第1号に規定する沖縄の市町村

(3) 都市地域 条件不利地域を有しない市町村をいう。

(4) 全部条件不利地域 条件不利地域のうち,次に掲げる市町村のいずれかをいう。

 第2号アに該当する市町村(過疎地域自立促進特別措置法第33条第2項の規定によりその区域の一部が過疎地域とみなされる市町村を除く。)

 山村振興法第7条第1項の規定により指定された振興山村をその区域の全部とする市町村

 離島振興法第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域をその区域の全部とする市町村

 半島振興法第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域をその区域の全部とする市町村

 第2号オからのいずれかに該当する市町村

(5) 一部条件不利地域 条件不利地域のうち,全部条件不利地域以外の市町村をいう。

(6) 条件不利区域 一部条件不利地域のうち,次に掲げる区域のいずれかをいう。

 過疎地域自立促進特別措置法第33条第2項の規定により過疎地域とみなされる区域

 山村振興法第7条第1項の規定により指定された振興山村

 離島振興法第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域

 半島振興法第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域

(平29告示5・一部改正)

(地域おこし協力隊員の要件)

第4条 地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)は,次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから,町長が委嘱する。

(1) 次に掲げるいずれかの地域に生活の拠点を置く者で,委嘱の日以降,直ちに住民票を本町に異動させることが確実な者

 3大都市圏の都市地域

 3大都市圏以外の区域における都市地域

 3大都市圏の一部条件不利地域のうち条件不利区域以外の区域

 3大都市圏以外の区域における一部条件不利地域のうち条件不利区域以外の区域

(2) 心身が健康で,かつ,協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者

(平29告示5・一部改正)

(委嘱期間)

第5条 協力隊員の委嘱期間は,その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 協力隊員は,再任されることができる。

(令2告示23―1・一部改正)

(身分)

第6条 協力隊員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2告示23―1・一部改正)

(身分証明書)

第7条 協力隊員は,協力活動に従事する場合において,身分証明書(様式第1号)を常に携帯し,関係者から請求があった場合には,これを提示しなければならない。

2 身分証明書は,他人に譲渡し,貸与し又はこれを変更してはならない。

3 身分証明書を紛失し,又は損傷した場合においては,直ちに町長に届け出なければならない。

(活動条件)

第8条 協力隊員の活動日は,別に定めるところによる。

2 協力隊員の活動時間は,1日につき7時間45分とする。この場合において,標準的な活動時間帯は,午前8時30分から午後5時15分までとし,休憩時間を正午から午後1時までとする。活動時間については活動内容により,7時間45分を超えない範囲で変更できるものとする。

(令2告示23―1・一部改正)

(休暇)

第9条 協力隊員の休暇については,古殿町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年古殿町規則第12号)に定める基準に従い,必要に応じ付与する。

(令2告示23―1・全改)

(給与等)

第10条 協力隊員の給与については,古殿町会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(令和元年古殿町条例第33号)の定めるところによる。

2 協力隊員の旅費については,職員等の旅費に関する条例(昭和32年古殿町条例第15号)の定めるところによる。

(令2告示23―1・全改)

(協力隊員の活動の特例)

第11条 協力隊員は,活動時間以外において,町長が認める次に掲げる活動等を行うことができるものとする。

(1) 協力活動に関連して実施するものであって,対価を得る活動等

(2) 協力隊員の活動終了後の定住に向けた基盤づくりに必要な実証活動であって,対価を得る活動等

(令2告示23―1・旧第13条繰上)

(活動報告)

第12条 協力隊員は,毎年3月末に活動報告書を作成し,町長に提出しなければならない。

(令2告示23―1・旧第14条繰上)

(協力隊員の遵守事項)

第13条 協力隊員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 常に所在を明らかにしておくこと。

(3) 活動時間以外であっても町内の行事,風習等の情報収集に努めること。

(4) 健康で健全な生活を送るとともに,事故等の防止に努めること。

(5) 身体の不調又は協力活動に影響を与える事態が発生した場合は,直ちに町長に届け出ること。

(令2告示23―1・旧第15条繰上)

(秘密の保持)

第14条 協力隊員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とするものとする。

(令2告示23―1・旧第16条繰上)

(町長の役割)

第15条 町長は,協力隊員の協力活動が円滑に実施できるよう,次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 協力隊員の年間活動計画の作成

(2) 協力隊員の行う協力活動に関する総合調整

(3) 協力隊員の活動終了後の定住支援

(4) 前3号に掲げるもののほか,協力隊員の円滑な協力活動に必要な事項

(令2告示23―1・旧第17条繰上・旧第18条繰上・一部改正)

(公務災害補償)

第16条 協力隊員の公務災害補償については,市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により補償するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(令2告示23―1・旧第19条繰上)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成29年告示第5号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第23―1号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

画像

古殿町地域おこし協力隊設置要綱

平成28年3月14日 告示第11号

(令和2年4月1日施行)