○農業委員会に対する事務委任規則
平成29年1月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により,古殿町が農業委員会へ委任する事務を定めることを目的とする。
(委任事務)
第2条 次に掲げる事務は,農業委員会へ委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき,独立行政法人農業者年金基金から委託された事務に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号。「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げる事務。
ア 法第4条第1項の規定による許可(同一の事業の目的に供されるため30アール以下の農地を農地以外のものにする場合であって,別表第1に掲げる用途に供するときに係るものに限る。)
イ 法第4条第8項の規定による国又は県との協議(同一の事業の目的に供するため30アール以下の農地を農地以外のものにする場合であって,別表第1に掲げる用途に供するときに係るものに限る。)
ウ 法第5条第1項の規定による許可(同一の事業の目的に供するため30アール以下の農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合であって,別表第2に掲げる用途に供するときに係るものに限る。)
エ 法第5条第4項の規定による国又は県との協議(同一の事業の目的に供するため30アール以下の農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合であって,別表第2に掲げる用途に供するときに係るものに限る。)
オ 法第18条第1項の規定による許可
カ 法第18条第3項の規定による意見の聴取
ク 法第49条第3項の規定による通知又は公示
ケ 法第49条第5項の規定による損失の補償
コ 法第50条の規定による報告の聴取
サ 法第51条第1項の規定による許可の取消し,許可の条件の変更及び付与並びに命令
シ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置
ス 法第51条第5項の規定による費用の徴収
(重要事項等の協議)
第3条 農業委員会は委任を受けた事務を処理する場合において,異例又は特に重要と認められる事項があるときは,町長に協議しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 法第4条第6項第1号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第4項に規定する農用地利用計画(以下「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するとき。
2 農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「令」という。)第4条第1項第2号イに規定する施設(農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「規則」という。)第33条に掲げる施設を除く。)に供するとき。
3 法第4条第6項第1号イ及びロに掲げる農地以外の農地を2に規定する施設と同様の施設に供するとき。
4 規則第33条第4号に規定する施設に供するとき。
5 法第4条第6項第1号イ及びロに掲げる農地以外の農地を4に規定する施設と同様の施設に供するとき。
6 法第4条第6項第1号イに掲げる農地を令第4条第1項第1号イに規定する仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するとき(農地に支柱(簡易な構造で容易に撤去できるものに限る。)を立てて営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置する場合の発電設備及び農地の法面又は畦畔に設置する太陽光発電設備(以下「営農型発電設備等」という。)を設置するときを除く。)。
7 令第4条第1項第1号イに規定する仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するとき(営農型発電設備等を設置するときを除く。)。
8 法第4条第6項第1号イ及びロに掲げる農地以外の農地を7に規定する仮設工作物の設置その他の一時的な利用と同様の目的に供するとき。
9 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域内において工場,住宅その他の施設の用に供するとき(3,5及び8に該当するときを除く。)。
別表第2(第2条関係)
1 法第5条第2項第1号イに規定する農地又は採草放牧地を農用地利用計画において指定された用途に供するとき。
2 令第11条第1項第2号イの規定による施設(規則第33条に掲げる施設を除く。)の用に供するとき。
3 法第5条第2項第1号イ及びロに掲げる農地以外の農地を2に規定する施設と同様の施設に供するとき。
4 規則第33条第4号に規定する施設に供するとき。
5 法第5条第2項第1号イ及びロに掲げる農地以外の農地を4に規定する施設と同様の施設に供するとき。
6 法第5条第2項第1号イに規定する農地又は採草放牧地を令第11条第1項第1号イに規定する仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するとき(営農型発電設備等を設置するときを除く。)。
7 令第11条第1項第1号イに規定する仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するとき(営農型発電設備等を設置するときを除く。)。
8 法第5条第2項第1号イ及びロに掲げる農地以外の農地を7に規定する仮設工作物の設置その他の一時的な利用と同様の目的に供するとき。
9 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域内において工場,住宅その他の施設の用に供するとき(3,5及び8に該当するときを除く。)。