○古殿町空家等対策検討委員会設置要綱

平成29年1月13日

告示第1号

(設置)

第1条 少子高齢化,人口減少が進む中,今後増加することが予想される空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する「空家等」をいう。以下同じ。)に関する対策について,必要な事項を協議及び検討することを目的に古殿町空家等対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について協議及び検討する。

(1) 既存の空家等の対策に関すること。

(2) 今後発生が予想される空家等の対策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,空家等の対策に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 地域整備課長

(4) 産業振興課長

(5) 健康福祉課長

(6) 住民税務課長

(令4訓令1・一部改正)

(委員長及び庶務)

第4条 委員会に委員長及び庶務を置く。

2 委員会の委員長は,副町長が務める。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

4 委員会の庶務は,地域整備課において処理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 委員は,やむを得ず出席できない場合は,代理の者を出席させることができる。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に会議の出席を求め,その意見若しくは説明を聞き,又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第6条 委員会の下部組織として,部会を置く。部会構成員は,委員長が指名する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

古殿町空家等対策検討委員会設置要綱

平成29年1月13日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成29年1月13日 告示第1号
令和4年3月28日 訓令第1号