○古殿町農業委員候補者評価委員会運営規則
平成28年12月15日
農業委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,古殿町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織及び運営等について,必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は,次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより,古殿町農業委員会の委員選任に関する規則(平成28年農業委員会規則第1号)第7条第2項の規定により意見を述べること。
(2) 古殿町農業委員会の委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者について,その経歴等の審査又は必要があると認めるときは,面接その他の方法による審査により,評価を行うこと。
(評価委員)
第3条 評価委員会は次に掲げる者で構成する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 地域整備課長
(4) 農業委員会事務局長
(5) 健康福祉課長
(6) 住民税務課長
2 評価委員会の庶務は,農業委員会事務局において処理する。
(令元農委規則1・一部改正)
(委員長)
第4条 評価委員会に委員長を置く。
2 委員長は副町長とする。
3 委員長は会務を総理し,委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(召集)
第5条 評価委員会の会議は,委員長が招集する。
(議長)
第6条 委員長は,評価委員会の会議の議長となる。
(決定行為)
第7条 評価委員会の会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の意見陳述等)
第8条 委員長は,必要があると認めるときは,評価委員会の会議に委員以外の者の出席を求め,意見を述べさせ,又は説明させることができる
(秘密保持)
第9条 委員は,評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年農業委員会規則第1号)
この規則は,令和元年6月1日から施行する。