○古殿町図書館利用規則
平成28年7月1日
教育委員会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 館内利用(第5条―第7条)
第3章 館外利用
第1節 個人貸出(第8条―第13条)
第2節 館外利用の特例(第14条)
第4章 図書館資料の寄贈(第15条―第17条)
第5章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,古殿町図書館条例(昭和51年古殿町条例第10号)第2条に規定する古殿町図書館(以下「図書館」という。)における図書,記録,視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の利用,図書館施設の利用その他図書館奉仕について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,館長は,特に必要があると認めるときは,これを臨時に変更することができる。
(休館日及び休館期間)
第3条 図書館の休館日及び休館期間は,次のとおりとする。
(1) 1月1日から同月4日まで,12月29日から同月31日まで
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日
(4) 図書特別整理期間 2月中旬から下旬までの間において館長が定める10日以内の期間
2 館長は,特に必要があると認めるときは,臨時に休館し,又は臨時に開館することができる。
(賠償責任)
第4条 利用者は,故意又は過失により図書館資料を亡失し,又はき損したときは,館長の指示に従い,これと同一の図書館資料若しくは相当の代価をもって弁償し,又はこれを原形に復さなければならない
2 利用者は,故意又は過失により図書館の施設,設備,備品等を滅失し,又はき損したときは,館長の指示に従い,相当の代価をもって弁償し,又はこれを原形に復さなければならない。
第2章 館内利用
(利用の方法)
第5条 図書館資料は,図書館内(以下「館内」という。)の所定の場所において自由に利用することができる。
(利用冊数)
第6条 館内で同時に利用することができる図書館資料の冊数(冊をもって算定できない場合は,これに相当する計算単位とする。以下同じ。)は,1人につき5冊以内とする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(返納)
第7条 利用者は,図書館資料の利用を終了したときは,これを係員に返納しなければならない。
第3章 館外利用
第1節 個人貸出
(利用の方法)
第8条 図書館以外の場所(以下「館外」という。)で図書館資料を利用しようとする者は,図書館資料に利用カードを添えて,係員に提出しなければならない。
(利用カード等)
第9条 前条の利用カードの交付を受けようとする者は,利用カード申込書を館長に提出しなければならない。
2 利用カードの交付を受けた者(以下「利用カード所持者」という。)は,利用カード申込書の記入事項について,3年ごとに館長の確認を受けるものとする。
3 利用カード所持者は,利用カードが不用になったときは,直ちにこれを館長に返還しなければならない。
4 利用カード所持者は,利用カード申込書の記入事項に変更があったときは,速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
5 利用カード所持者は,利用カードを他人に譲渡し,又は貸与してはならない。
(利用冊数)
第10条 館外で同時に利用することができる図書館資料の冊数は,1人につき5冊以内とする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(利用期間)
第11条 前条の図書館資料(一般書)の利用期間は,貸出しを受けた日から起算して14日以内とする。また,図書館資料(雑誌)の利用期間は,貸出しを受けた日から起算して7日以内とする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(利用の制限)
第12条 次に掲げる図書館資料は,館外で利用することができない。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(1) 新聞,官報及び公報
(2) 郷土資料及び参考図書(辞典,事典,年鑑等)
(3) 視聴覚教育の資料
(4) 貴重図書その他館長が指定する資料
(返納)
第13条 利用者は,図書館資料の利用を終了したとき,又はその利用期間が満了したときは,速やかに当該図書館資料を係員に返納しなければならない。
第2節 館外利用の特例
(適用除外)
第14条 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館の代表者その他館長が適当であると認める者が,公務,学術研究その他特別の事情により図書館資料を利用しようとするときは,前節の規定は適用しない。この場合において,利用の方法その他必要な事項については,館長が別に定める。
第4章 図書館資料の寄贈
(寄贈の手続)
第15条 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は,その旨を館長に申し出るものとする。
(費用の負担)
第16条 図書館資料の寄贈に要する運搬費その他の費用は,寄贈者の負担とする。ただし,館長が特別の理由があると認めるものについては,この限りでない。
(寄贈者の氏名等の記載)
第17条 館長は,図書館資料の寄贈を受けたときは,寄贈者の氏名及び寄贈年月日を当該資料に記載するものとする。
第5章 雑則
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか,図書館資料の利用,図書館施設の利用その他図書館奉仕に関して必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。