○古殿町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成29年6月26日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の18歳未満の難聴児の言語の習得,教育等における健全な発達の支援及びコミュニケーションの向上を促進し,もって福祉の増進に資することを目的として,当該難聴児の保護者に対して,補聴器購入費等に要する費用の一部を助成することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補聴器購入費等 次に掲げる経費

 補装具の種目,購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「基準」という。)別表に定める補聴器を新たに購入する経費

 基準別表に定める耐用年数を経過した後に補聴器を更新する経費又は修理に要する経費

(2) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。

(3) 基準額 次に掲げる経費

 補聴器の購入及び更新においては,基準別表に定める1台当たりの基準価格に100分の106を乗じて得た額

 修理においては,基準別表で規定する修理基準による価格に100分の106を乗じて得た額

(令3告示8―1・一部改正)

(助成対象児童)

第3条 助成の対象となる児童(以下「助成対象児童」という。)は,次の各号に掲げる要件のいずれも満たす者とする。

(1) 第6条に規定する助成申請の時点において満18歳未満である者

(2) 町内に住所を有している者

(3) 両耳の聴力レベルが,30dB以上70dB未満の者又は30dB未満であっても法第15条第1項に規定する医師(以下「医師」という。)が装用の必要を認めた者

(4) 医師から,補聴器の装用により言語習得等一定の効果が期待できると判断された者

(助成金の申請者)

第4条 この助成金の申請者は,次に掲げる要件のいずれも満たすものとする。

(1) 前条に規定する助成対象児童の保護者

(2) 助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯に,当該年度の町民税所得割の額が46万円以上の者がいないこと。

(3) 助成対象児童が,労働者災害補償保険法(平成22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき補聴器購入等の助成を受けていないこと。

(助成額)

第5条 助成する額は,基準額と補聴器購入費等の総額のいずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし,算出した金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(助成申請)

第6条 助成の申請は,古殿町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて,助成対象児童の保護者が行うものとする。

(1) 医師が,助成対象児童の聴力検査を実施した上で作成した,軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書に基づき補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 助成対象児童の属する世帯全員の町民税額を確認することができる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項第3号の申請者が属する世帯全員の町民税額を確認することができる書類については,申請者の同意に基づき他の方法により確認することができるときは,その提出を要しない。

(助成決定)

第7条 町長は,前条第1項の規定による申請があったときは,古殿町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成に係る調査書(様式第3号。以下「調査書」という。)を作成し速やかに,その内容を審査し,助成することを決定したときは,古殿町軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成決定通知書(様式第4号)により通知し,古殿町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成券(様式第5号。以下「助成券」という。)と代理請求及び代理委受領委任状(様式第6号。以下「委任状」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定による審査の結果,助成しないことを決定したときは,古殿町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成却下決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補聴器の購入)

第8条 前条第1項の規定による助成交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が,交付決定に基づき補聴器を購入するときは,見積書を作成した補聴器販売事業者(以下「販売事業者」という。)から,補聴器を購入するものとする。補聴器を受け取ったときは,受領年月日を記載し併せて署名捺印した助成券を販売事業者に提出するものとする。

2 助成決定者は,前項の規定により補聴器を受け取る際に,委任状により販売事業者に助成額の代理請求及び代理受領の委任を行うものとする。

(助成決定者からの負担額の受領)

第9条 販売事業者は,助成決定者から助成券の提出を受けるとともに,当該補聴器購入費から第5条に規定する助成額を控除した額の支払を受けるものとする。

(領収書の交付)

第10条 販売事業者は,前条の規定により助成決定者から支払を受けたときは,支払を行った助成決定者に対し,領収書を交付しなければならない。

(助成金の請求)

第11条 町長は,第8条第2項の規定により助成決定者から委任を受けた販売事業者からの請求に基づき補聴器購入費等に係る助成金を交付する。

2 販売事業者は,前項の交付を受けようとするときは,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 請求書

(2) 助成券

(3) 委任状

(4) 助成決定者が負担した額の領収書の控え(又は写し)

(助成金の支払)

第12条 町長は,前条第2項の規定により,販売事業者から請求があったときは,審査のうえ,支払ことが適当であると認めるときは,補聴器購入費等に係る助成金を当該販売事業者に交付するものとする。

(調査)

第13条 町長は,補聴器購入費等の助成に関して必要があると認めるときは,販売事業者若しくはその従業員その他事業に携わる者に対し,文書その他物件の提出若しくは提示を求め,若しくは依頼し,又は本町の職員に質問若しくは照会をさせることができる。

(助成決定の取消し及び助成金の返還)

第14条 町長は,助成対象児童,助成決定者及び販売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成決定の全部又は一部を取消し,既に交付している助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成交付決定を受け,助成金の支払を受けたとき。

(2) 助成を受けて購入した補聴器等を目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付けし,又は担保に供したとき。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成29年7月1日から施行する。

(令和3年告示第8―1号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。

(令3告示8―1・一部改正)

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(令3告示8―1・一部改正)

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古殿町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成29年6月26日 告示第31号

(令和3年2月24日施行)