○古殿町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例
平成30年12月20日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき,地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定(法第7条第1項の変更の認定を含む。)を受けた法第5条第1項に規定する地域再生計画に係る同条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間に,法第17条の2第3項の規定に基づき,同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同項第1号に掲げる事業に係る部分に限る。)の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって,当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは,その取り消された日の前日まで)の間に,省令第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し,又は増設した者について,当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は,当該固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分のものに限り,課税を免除するものとする。
(令3条例20・令4条例14・令6条例23・一部改正)
(不均一課税)
第3条 公示日から令和8年3月31日までの間に,法第17条の2第3項の規定に基づき,同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同項第2号に掲げる事業に係る部分に限る。)の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって,当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは,その取り消された日の前日まで)の間に,特別償却設備を新設し,又は増設した者について,当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は,当該固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分のものに限り,古殿町税条例(昭和25年古殿町条例第4号)第62条の規定にかかわらず,同条に規定する税率に,次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た率を税率とする不均一の課税をするものとする。
年度 | 割合 |
初年度(当該固定資産に新たに固定資産税が課されることとなった年度をいう。) | 10分の1 |
第2年度(初年度の翌年度をいう。) | 3分の1 |
第3年度(第2年度の翌年度をいう。) | 3分の2 |
(令3条例20・令4条例14・令6条例23・一部改正)
(適用)
第4条 第2条の規定による固定資産税の課税免除若しくは前条の規定による固定資産税の不均一課税,古殿町税特別措置条例(昭和58年古殿町条例第11号)第3条若しくは第4条の2の規定による固定資産税の課税免除,古殿町特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年古殿町条例第20号)第2条の規定による固定資産税の課税免除又は福島県特定事業活動振興計画に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年古殿町条例第22号)第2条の規定による固定資産税の課税免除については,納税義務者の選択により,いずれか一の規定を適用する。
(令3条例20・一部改正)
2 町長は,前項に規定する固定資産税課税免除及び不均一課税申請書を受理したときはその内容を審査し,当該固定資産税課税免除及び不均一課税申請書を提出した者に,その決定に関する通知をしなければならない。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行し,改正後の古殿町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
第2条 新条例の規定は,適用日以降に新設され,又は増設された設備について適用し,適用日前に新設され,又は増設された設備については,なお従前の例による。
附則(令和6年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の古殿町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例第2条及び第3条の規定は,令和6年4月1日から適用する。