○議会の議決すべき事件に関する条例
平成31年3月14日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については,この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は,次のとおりとする。
(1) 古殿町振興計画の策定,変更又は廃止に関すること。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
○議会の議決すべき事件に関する条例
平成31年3月14日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については,この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は,次のとおりとする。
(1) 古殿町振興計画の策定,変更又は廃止に関すること。
附則
この条例は,公布の日から施行する。