○古殿町消防団機能別団員に関する要綱

平成31年3月7日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,古殿町消防団組織規則(昭和44年古殿町規則第5号)第3条第5項に規定する機能別団員の運営等に関して必要な事項を定めるものとする。

(任命要件等)

第2条 機能別団員は,別記様式により,分団長が推薦する者から消防団長が任命する。

(1) 機能別団員の数は,30人とする。

(資格等)

第3条 機能別団員の要件は,次に掲げるとおりとする。

(1) 消防団員として5年以上の経験している者であること。

(2) 年齢については,70歳未満であること。

(3) 町内に居住又は就労している者とし,かつ,直ちに出動できる者であること。

(任務)

第4条 機能別団員は,日中の火災及び災害時に,原則として居住する地域を管轄する分団の区域において次の活動にあたることを任務とする。

(1) 火災においては,初期消火活動及び後方支援活動

(2) 災害時においては,後方支援活動

(処遇)

第5条 機能別団員の処遇等は,次の定めるところによる。

(1) 機能別団員の退職報償金は支給しない。

(2) 機能別団員の公務災害補償については,規定する損害補償の適用を受けるものとする。

(被服の貸与)

第6条 機能別団員には,第4条に規定する任務に従事するために必要な被服として,法被(帯付き),消防ヘルメット,ゴム長靴を貸与する。

(訓練等)

第7条 機能別団員は,式典等の平常の消防団活動には参加しないものとする。ただし,団長は,機能別団員に対して,必要とする訓練を行うことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,機能別団員に関し必要な事項は,消防団長が別に定める。

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

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古殿町消防団機能別団員に関する要綱

平成31年3月7日 告示第3号

(平成31年4月1日施行)