○古殿町課設置条例
令和元年5月21日
条例第19号
古殿町課設置条例(平成17年古殿町条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により,町長の権限に属する事務を分掌させるため,次の課を置く。
総務課
住民税務課
健康福祉課
産業振興課
地域整備課
(課の分掌事務)
第2条 課の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の進退及び身分に関する事項
イ 町の予算,その他財務に関する事項
ウ 議会及び町の行政一般に関する事項
エ 町政の総合企画及び調整に関する事項
オ 財産の管理及び処分に関する事項
カ 広報及び広聴に関する事項
キ 統計に関する事項
ク 消防,防災及び交通安全に関する事項
ケ 他課の所管に属しない事項
(2) 住民税務課
ア 戸籍及び住民登録に関する事項
イ 印鑑登録に関する事項
ウ 国民年金に関する事項
エ 国民健康保険に関する事項
オ 後期高齢者医療に関する事項
カ 町税の賦課徴収に関する事項
キ 固定資産の評価に関する事項
ク 国土調査に関する事項
(3) 健康福祉課
ア 社会福祉に関する事項
イ 介護保険に関する事項
ウ 子ども・子育て支援に関する事項
エ 女性に係る施策に関する事項
オ 廃棄物の処理及び清掃に関する事項
カ 公害防止その他生活環境の保全に関する事項
キ 狂犬病の予防及び畜犬登録に関する事項
(4) 産業振興課
ア 農業に関する事項
イ 林業に関する事項
ウ 商業,工業及び鉱業に関する事項
エ 観光,物産・交流に関する事項
(5) 地域整備課
ア 道路及び河川に関する事項
イ 農村整備に関する事項
ウ 水道に関する事項
エ 下水道に関する事項
オ 住宅及び建築に関する事項
カ その他土木に関する事項
(令2条例8・一部改正)
附則
この条例は,令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は,令和2年6月1日から施行する。