○古殿町課設置条例

令和元年5月21日

条例第19号

古殿町課設置条例(平成17年古殿町条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により,町長の権限に属する事務を分掌させるため,次の課を置く。

総務課

住民税務課

健康福祉課

産業振興課

地域整備課

(課の分掌事務)

第2条 課の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 総務課

 職員の進退及び身分に関する事項

 町の予算,その他財務に関する事項

 議会及び町の行政一般に関する事項

 町政の総合企画及び調整に関する事項

 財産の管理及び処分に関する事項

 広報及び広聴に関する事項

 統計に関する事項

 消防,防災及び交通安全に関する事項

 他課の所管に属しない事項

(2) 住民税務課

 戸籍及び住民登録に関する事項

 印鑑登録に関する事項

 国民年金に関する事項

 国民健康保険に関する事項

 後期高齢者医療に関する事項

 町税の賦課徴収に関する事項

 固定資産の評価に関する事項

 国土調査に関する事項

(3) 健康福祉課

 社会福祉に関する事項

 介護保険に関する事項

 子ども・子育て支援に関する事項

 女性に係る施策に関する事項

 廃棄物の処理及び清掃に関する事項

 公害防止その他生活環境の保全に関する事項

 狂犬病の予防及び畜犬登録に関する事項

(4) 産業振興課

 農業に関する事項

 林業に関する事項

 商業,工業及び鉱業に関する事項

 観光,物産・交流に関する事項

(5) 地域整備課

 道路及び河川に関する事項

 農村整備に関する事項

 水道に関する事項

 下水道に関する事項

 住宅及び建築に関する事項

 その他土木に関する事項

(令2条例8・一部改正)

この条例は,令和元年6月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は,令和2年6月1日から施行する。

古殿町課設置条例

令和元年5月21日 条例第19号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年5月21日 条例第19号
令和2年5月29日 条例第8号