○妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査実施要綱

平成31年4月1日

告示第17―3号

妊産婦健康診査実施要綱(平成16年古殿町告示第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定により妊娠中から産後の健康診査(以下「妊産婦健康診査」という。)の徹底を図ることにより,妊産婦の保健管理の向上と健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

2 新生児聴覚検査を行うことにより,その児の先天性聴覚障がいを早期に発見し,早期に適切な療育につなぐことで言語獲得ができるよう,支援体制を整えることを目的とする。

(対象)

第2条 妊産婦健康診査の対象者は,町内に住所を有する妊産婦とする。

2 新生児聴覚検査の対象者は,町内に住所を有する生後1か月児までの新生児とする。

3 前項の規定に関わらず,町長が特に必要と認めるときは,生後1か月を経過した新生児であっても新生児聴覚検査の対象者とすることができる。

(実施医療機関等)

第3条 妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査は,次の医療機関において実施する。

2 福島県医師会に加入し本事業に協力する医療機関。

3 福島県医師会加入以外の医療機関で,原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関。

(実施方法)

第4条 妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査の実施方法は,次のとおりとする。

(1) 町長は,福島県医師会加入の医療機関及びそれ以外の妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査を受診する医療機関と委託契約を締結し,妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査を実施する。

(2) 実施医療機関は,妊産婦から提出される別票「母と子の健康のしおり(妊婦一般健康診査受診票綴・産後1か月健康診査受診票及び新生児聴覚検査受検票綴)」により妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査を実施する。

(妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査の種類,回数,時期及び項目)

第5条 妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査の種類は,次のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査

 妊娠前期

 妊娠後期

 36週前後

 及びに掲げるもの以外の妊婦一般健康診査

(2) 妊婦精密健康診査

(3) 産後1か月健康診査

(4) 新生児聴覚検査

2 妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査の回数は,次のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査は,1人につき15回(妊娠前期に行う妊婦一般健康診査にあっては1回,妊娠後期に行う妊婦一般健康診査にあっては1回,36週前後に行う妊婦一般健康診査にあっては1回並びに前項第1号ア及びに掲げるもの以外の妊婦一般健康診査にあっては12回)以内とする。

(2) 妊婦精密健康診査は,1人につき1回とする。

(3) 産後1か月健康診査は,1人につき1回とする。

(4) 新生児聴覚検査は,1人につき3回以内とする。

3 妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査は,おおむね次に掲げる時期に行うものとする。

(1) 妊婦一般健康診査

 妊娠前期 妊娠12週前後

 妊娠後期 妊娠30週前後

 妊娠36週前後

 第1項第1号エの妊婦一般健康診査 第3項第1号ア以外の時期

(2) 産後1か月健康診査 出産約1か月後

(3) 新生児聴覚検査

 初回検査 一般的には出生後入院中に行うもの

 確認検査(初回検査で要再検となった場合) 一般的には退院時に行うもの

 再確認検査(確認検査で要再検となった場合) 一般的には1か月児健診時に行うもの

 ア~ウ以外の時期 児の状態に応じる

4 妊産婦健康診査の項目は,次のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査

 問診,診察,血圧測定,体重測定,尿化学検査,胎児心音検査及び保健指導

 血液(血液型)検査。ただし,妊娠前期に行う妊婦一般健康診査に限る。

 不規則抗体検査。ただし,妊娠前期に行う妊婦一般健康診査に限る。

 血糖(グルコース)検査。ただし,妊娠前期及び妊娠後期に行う妊婦一般健康診査に限る。

 末しょう血液(貧血)検査。ただし,妊娠前期,妊娠後期及び36週前後に行う妊婦一般健康診査に限る。

 HBs抗原検査。ただし,妊娠前期に行う妊婦一般健康診査に限る。

 梅毒血清反応検査。ただし,妊娠前期に行う妊婦一般健康診査に限る。

 風しん抗体検査。ただし,妊娠前期に行う妊婦一般健康診査に限る。

 HCV抗体検査。ただし,妊娠前期に行う妊婦一般健康診査に限る。

 HIV抗体検査。ただし,妊娠前期に行う妊婦一般健康診査に限る。

 超音波検査。ただし,妊娠前期及び妊娠後期に行う妊婦一般健康診査に限る。

 子宮頸がん検診。ただし,妊娠前期に行う妊婦一般健康診査に限る。

 クラミジア検査。ただし,妊娠後期に行う妊婦一般健康診査に限る。

 HTLV―1抗体検査。ただし,妊娠後期に行う妊婦一般健康診査に限る。

 B群溶血性連鎖球菌。ただし,36週前後に行う妊婦一般健康診査に限る。

(2) 妊婦精密健康診査 妊婦一般健康診査の結果,妊娠高血圧症候群等,妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疑いのある妊婦を対象として,前号に掲げる項目以外の検査

(3) 産後1か月健康診査 問診,診察,血圧測定,体重測定,尿化学検査,保健指導,エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

(4) 新生児聴覚検査 自動ABR又は,OAEによるスクリーニング検査

(受診票等の交付及び再交付)

第6条 町長は,妊娠届出を受理したときは,当該妊娠届出をした妊婦に対し,母と子の健康のしおり(妊婦一般健康診査受診票綴)を交付する。

2 町外から転入した妊産婦及び受診票を紛失又は毀損した妊産婦には,既に使用した分を除いた受診票を再交付する。

3 町長は,第2条に定める妊婦に対し,妊婦訪問の際に母と子の健康のしおり(産後1か月健康診査受診票及び新生児聴覚検査受検票綴)を交付する。

(受診票の有効期間)

第7条 受診票の有効期間は,交付の日から産後1か月健康診査受診日までとする。

(受診票の取扱)

第8条 実施医療機関は,妊産婦健康診査の結果を受診票(2枚複写)の所定欄に記入,及び新生児聴覚検査の結果を受検票(2枚複写)の所定欄に記入し,1枚は実施医療機関の控えとして保存する。1枚は,妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査委託料の請求原票・結果通知書となるので町が保管する。

(妊産婦健康診査委託料等の請求)

第9条 福島県医師会加入の実施医療機関は,請求書及び関係書類をそろえて福島県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。

2 福島県医師会加入以外の委託医療機関は,請求書及び関係書類をそろえて直接町長へ請求する。

(妊産婦健康診査委託料等の審査及び支払)

第10条 町長は,妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査委託料の審査・支払に関する事務を連合会に委託して行う。

2 町長は,前条第1項の規定により請求を受けたときは,連合会を通じて実施医療機関に妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査委託料を支払うものとする。

3 町長は,前条第2項の規定により請求を受けたときは,受付した日より30日以内に直接実施医療機関に支払うものとする。

(事後措置)

第11条 町長は,連合会から請求書及び結果通知書を受理したときは,妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査の実施結果を母と子の健康記録及び妊産婦台帳に記録するとともに,指導を要する妊産婦については適切な措置を講ずるものとする。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査実施要綱

平成31年4月1日 告示第17号の3

(平成31年4月1日施行)