○古殿町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和元年6月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき,妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため,保健師等が専門的な見地から相談支援等を行い,妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援体制を構築するため古殿町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施の場所)
第2条 町は前条の事業を実施するため,古殿町健康管理センター内に古殿町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターは,前条の事業のほか,母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する母子健康包括支援センターの機能を担うものとする。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は,町内に住所を有する妊産婦,18歳までの子ども及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし,町長が特に必要と認めるときは,この限りではない。
(職員の配置)
第4条 センターに母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の職員を置く
(事業の内容)
第5条 事業の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する相談
(2) すべての妊産婦等についての身体的,精神的健康状態及び育児,生活,支援状況に関する継続的な情報把握に基づく的確な母子保健サービスの選定等,必要に応じた積極的な支援
(3) 心身の不調又は育児不安等を解消するための手厚い支援を要する妊産婦等に対する支援プランの策定及び評価による包括的かつ継続的な支援
(4) 子育て支援を行う関係機関とのネットワークづくりの推進による妊産婦等への支援体制づくり
(5) その他,事業の目的を達成するために必要と認める業務
(関係機関等との連携)
第6条 事業の実施にあたっては,関係機関,地域社会等との連携を図り,事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施について必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,令和元年6月1日から施行する。