○古殿町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第16―1号

(目的)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより,生活支援サービスの充実を図るとともに,地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は,古殿町とする。ただし,事業の全部又は一部を事業が適切に実施できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(実施内容)

第3条 町長は,地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 古殿町生活支援体制整備事業協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーターは,社会福祉協議会,NPO等の多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 資源開発

 支援体制の把握

 不足するサービス及び支援の創出

 サービス及び支援の担い手の養成

 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) ニーズと取組のマッチング

 地域の支援ニーズとサービス提供主体における活動のマッチング

 サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング

(古殿町生活支援体制整備協議体)

第5条 町長は,社会福祉協議会,生活支援サービスを担うNPO等の多様な関係主体間の定期的な情報共有,連携及び協働による資源開発を推進するために,古殿町生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(所掌事項)

第6条 協議体の所掌事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズの把握に関すること。

(3) 情報の可視化の推進に関すること。

(4) 企画,立案及び方針の協議に関すること。

(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(6) 資源開発に関すること。

(7) 社会福祉協議会,NPO等の多様な主体間との情報交換等に関すること。

(構成)

第7条 協議体は,次に掲げる団体又は個人で構成するものとし,その他地域の実情,ニーズに応じて,さらに必要な者の参画者を求めることができる。

(1) 住民代表,医療・保健・福祉関係者,介護保険サービス事業者,ボランティア,社会福祉法人等の生活支援サービスを担う事業を行う団体又は個人

(2) その他町長が必要と認める団体の代表者又は個人

(秘密の保持)

第8条 協議体の構成員は会議等において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。なお,その職を退いたあとも同様とする。

(庶務)

第9条 協議体の庶務は,健康福祉課において処理する。

(令3告示1―3・一部改正)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか,協議体等の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和3年告示第1―3号)

この要綱は,公布の日から施行する。

古殿町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第16号の1

(令和3年1月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年4月1日 告示第16号の1
令和3年1月6日 告示第1号の3