○古殿町農地中間管理事業手数料助成金交付要綱
令和元年10月4日
告示第40号
(目的)
第1条 町は,農地中間管理事業による農地の集積・集約化を通じて,農業経営の規模拡大及び農用地等の有効利用を図るため,農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて,農地の貸付け,借入れを行った際に発生する手数料について,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号)及びこの要綱に定めるところにより,古殿町農地中間管理事業手数料助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付対象者は,古殿町の農地を機構を通じて貸付け,借入れを行い,その際に発生する機構への手数料を支払った農地所有者及び借受者とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は,機構へ支払った手数料の額とする。
(助成金の交付手続)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,助成金の交付対象となる手数料を支払った日の属する年度の1月20日までに,古殿町農地中間管理事業手数料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,機構へ支払った手数料の額が分かる書類を添付して町長に提出するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。