○令和元年台風第19号による被災者に対する町民税等の減免に関する条例

令和元年11月22日

条例第30号

(趣旨)

第1条 令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)により甚大な被害を受け,担税能力等を喪失したと認められる者に対する令和元年度の町民税,固定資産税及び国民健康保険税並びに介護保険料並びに令和2年度の国民健康保険税及び介護保険料(以下「町民税等」という。)の軽減又は免除(以下「減免」という。)については,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。),介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令に別の定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(令2条例13・一部改正)

(個人の町民税の減免)

第2条 町長は,個人の町民税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該納税義務者が納付すべき令和元年度分の町民税のうち,令和元年10月12日以降に納期の末日が到来するものについて,当該各号に定めるところにより減免する。

(1) 次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合には,同表右欄に掲げる割合により減免する。

事由

減免の割合

死亡したとき

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となったとき

10分の9

(2) 個人の町民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので,平成30年中の同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額,法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額),法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額),法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額,法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。以下この条において同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。

損害の程度


合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(3) 納税義務者の農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので,平成30年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては,農業所得に係る町民税の所得割の額(令和元年度分の町民税の所得割の額に,平成30年中の合計所得金額のうちに農業所得の占める割合を乗じて得た額をいう。)を,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

2 前項各号の規定のうち2以上の規定の適用を受けることができる納税義務者については,最も減免の額が高い規定のみを適用する。

(固定資産税の減免)

第3条 町長は,固定資産税の納税義務者がその所有する土地につき災害により損害を受けた場合には,当該損害を受けた土地に対する令和元年度分の固定資産税のうち,令和元年10月12日以降に納期の末日が到来するものについて,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 町長は,固定資産税の納税義務者がその所有する家屋につき災害により損害を受けた場合には,当該損害を受けた家屋に対する令和元年度分の固定資産税のうち,令和元年10月12日以降に納期の末日が到来するものについて,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊,滅失,埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根,内壁,外壁,建具等に損傷を受け,居住又は使用目的を著しく損じた場合で,当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁,畳等に損傷を受け,居住又は使用目的を著しく損じ,修理又は取替えを必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

3 町長は,固定資産税の納税義務者がその所有に係る償却資産につき災害により損害を受けた場合には,当該損害を受けた償却資産に対する令和元年度分の固定資産税のうち,令和元年10月12日以降に納期の末日が到来するものについて,前項の規定に準じて減免する。

(国民健康保険税の減免)

第4条 町長は,国民健康保険税の納税義務者について次の各号のいずれかに該当する場合には,当該納税義務者が納付すべき令和元年度分の国民健康保険税のうち,令和元年10月12日以降に納期の末日が到来するもの及び令和2年度分の国民健康保険税のうち,令和3年3月31日までに納期の末日(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもののうち,令和2年4月分から同年9月分までに相当する月割算定額並びに令和元年度相当分の国民健康保険税であって,令和3年3月31日までに納期の末日が到来するものについて,当該各号に定めるところにより減免する。

(1) 納税義務者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この条において「主たる生計維持者」という。)が,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。

事由

減免の割合

死亡したとき又は重篤な傷病を負ったとき

全部

行方が不明となったとき

全部

(2) 主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を除く。)が,前年中における当該事業収入等の額の10分の3以上で,同年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額)の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が1,000万円以下で,減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の同年の所得の合計額が400万円以下であるものに対しては,対象国民健康保険税額(納税義務者の国民健康保険税額に,減少することが見込まれる事業収入等に係る前年中の所得の合計額を乗じた後,当該納税義務者の属する世帯の同年中の合計所得金額を除して得た額をいう。)について,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき

10分の2

備考 事業等の廃止又は失業の場合は,合計所得金額にかかわらず,減免の割合は全部とする。

(3) 主たる生計維持者の居住する住宅につき災害により損害を受けた場合には,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。ただし,長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。以下同じ。)の主たる生計維持者については,その居住する住宅の損害の程度を全壊とみなすものとする。

損害の程度

減免の割合

全壊

全部

半壊又は大規模半壊

2分の1

床上浸水

2分の1

(4) 主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯にあっては,当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国民健康保険税額との差額を減免する。

2 前項各号の規定のうち2以上の規定の適用を受けることができる納税義務者については,最も減免の額が高い規定のみを適用する。

3 第1項第1号及び第4号の行方が不明となったときに該当する場合であって,令和2年9月30日までの間にその行方が明らかとなったときは,行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの国民健康保険税を減免の対象とする。

(令2条例13・一部改正)

(介護保険料の減免)

第5条 町長は,介護保険料の納付義務者等(第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者をいう。以下この条において同じ。)について次の各号のいずれかに該当する場合には,第1号被保険者に係る令和元年度分の介護保険料のうち,令和元年10月12日以降に納期の末日が到来するもの及び令和2年度分の介護保険料のうち,令和2年4月1日から同年9月30日までに納期の末日(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもの並びに令和元年度相当分の介護保険料であって,令和2年4月1日から同年9月30日までに納期の末日(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するものについて,当該各号に掲げるところにより減免する。

(1) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。

事由

減免の割合

死亡したとき,障害者となったとき又は重篤な傷病を負ったとき

全部

行方が不明となったとき

全部

(2) 主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ,事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を除く。)が,前年中における当該事業収入等の額の10分の3以上で,同年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には,当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額をいう。以下この条において「合計所得金額」という。)のうち,事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であるものに対しては,対象介護保険料の額(第1号被保険者の介護保険料額に,主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年中の所得の合計額を乗じた後,当該主たる生計維持者の同年中の合計所得金額を除して得た額をいう。)について,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。

合計所得金額

減免の割合

200万円以下であるとき

全部

200万円を超えるとき

10分の8

備考 主たる生計維持者について,失業し,又は事業を廃止した等により,当面の間,収入が見込めない場合は,合計所得金額にかかわらず,減免の割合は全部とする。

(3) 第1号被保険者の居住する住宅につき災害により損害を受けた場合には,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。ただし,長期避難世帯に属する世帯の第1号被保険者については,その居住する住宅の損害の程度を全壊とみなすものとする。

損害の程度

減免の割合

全壊

全部

半壊又は大規模半壊

2分の1

床上浸水

2分の1

2 前項各号の規定のうち2以上の規定の適用を受けることができる納付義務者等については,最も減免の額が高い規定のみを適用する。

3 第1項第1号の行方が不明となったときに該当する場合であって,令和2年9月30日までの間にその行方が明らかとなったときは,行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの介護保険料を減免の対象とする。

4 第1項の規定により算出した減免額に100円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(令2条例13・一部改正)

(減免の申請)

第6条 第2条から前条までの規定により町民税等の減免を受けようとする者は,納期限までに,次に掲げる事項を記載した申請書に,減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して,町長に提出しなければならない。ただし,令和2年度分の国民健康保険税及び介護保険料の減免を受けようとする者は,令和3年3月31日までに前段の申請書及び書類を町長に提出しなければならないものとし,令和元年12月27日までに前段の申請書及び書類を町長に提出した者にあっては,令和2年度分の国民健康保険税及び介護保険料の減免の申請をしたものとみなす。

(1) 申請者の住所及び氏名又は所在地,名称及び代表者の氏名

(2) 減免を受けようとする町民税等の年度,町民税等の名称,納期及び税(料)

(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び被害状況

(令2条例13・一部改正)

(減免の決定の通知)

第7条 町長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,速やかにその内容を調査し,その可否を決定したときは,その結果を当該申請書を提出した者に対し,通知しなければならない。

(減免の取消し)

第8条 町長は,虚偽の申請その他不正の行為により町民税等の減免を受けた者があると認めるときは,遅滞なくその者に係る町民税等の減免の決定を取り消すものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は,町長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。

(経過措置)

2 令和元年10月12日からこの条例の公布の日までに納期限が到来した町民税等に係る第6条の適用については,同条中「納期限」とあるのは「令和元年12月27日」と読み替えるものとする。

(令和2年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の令和元年台風第19号による被災者に対する町民税等の減免に関する条例の規定は,令和2年4月1日から適用する。

令和元年台風第19号による被災者に対する町民税等の減免に関する条例

令和元年11月22日 条例第30号

(令和2年6月19日施行)