○古殿町令和元年台風19号農地災害復旧事業補助金交付要綱
令和元年11月20日
告示第43―1号
(趣旨)
第1条 町は,令和元年台風19号により発生した農地災害に対し,町内農業者の意欲の維持,向上を図るため,農地の受けた災害を復旧,整備をする者に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で,その整備に要する費用の一部を補助する。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は,町内に住所を有し,町内において農業を営む者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は,令和元年台風19号により発生した農地災害を復旧,整備する事業とする。
(補助金額等)
第4条 補助金の額は,別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,古殿町令和元年台風19号農地災害復旧事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 工事場所位置図
(3) 工事図面
(4) 工事内容を明確にした見積書,工事内訳書
(5) その他町長が必要と認める書類
(申請を取り下げることができる期日)
第8条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,速やかに古殿町令和元年台風19号農地災害復旧事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 契約書の写し
(2) 領収書(内訳書を含む。)の写し
(3) 工事写真
(4) 竣工図面及び竣工写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付請求)
第11条 補助事業者は,補助金の交付の請求をしようとするときは,古殿町令和元年台風19号農地災害復旧事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(会計帳簿の整備等)
第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支を記載した会計帳簿等その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,令和元年11月20日から施行し,令和元年10月14日以降に事業が完了した施設の整備に要した費用から適用する。
別表(第4条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
被災した農地を復旧する事業等 | 1 農地を復旧するために使用した重機の借上げ料 | 補助対象経費の2分の1以内 | 1戸当たり50万円 |
備考 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。