○古殿町令和元年台風19号農地災害復旧事業補助金交付要綱

令和元年11月20日

告示第43―1号

(趣旨)

第1条 町は,令和元年台風19号により発生した農地災害に対し,町内農業者の意欲の維持,向上を図るため,農地の受けた災害を復旧,整備をする者に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で,その整備に要する費用の一部を補助する。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は,町内に住所を有し,町内において農業を営む者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は,令和元年台風19号により発生した農地災害を復旧,整備する事業とする。

(補助金額等)

第4条 補助金の額は,別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,古殿町令和元年台風19号農地災害復旧事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 工事場所位置図

(3) 工事図面

(4) 工事内容を明確にした見積書,工事内訳書

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は,前条の申請があったときは,速やかに内容を審査し,補助の可否を決定し,古殿町令和元年台風19号農地災害復旧事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,規則第9条第1項に規定する事由が生じたときは,古殿町令和元年台風19号農地災害復旧事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し,あらかじめその承認を受けなければならない。

2 前条の規定は,前項の規定による承認をする場合について準用する。

(申請を取り下げることができる期日)

第8条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,速やかに古殿町令和元年台風19号農地災害復旧事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 領収書(内訳書を含む。)の写し

(3) 工事写真

(4) 竣工図面及び竣工写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定等)

第10条 町長は,前条の実績報告を受けたときは,当該報告書の審査,実地調査等により,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し,適合すると認めるときは,交付すべき補助金の額を確定し,古殿町令和元年台風19号農地災害復旧事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 補助事業者は,補助金の交付の請求をしようとするときは,古殿町令和元年台風19号農地災害復旧事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(会計帳簿の整備等)

第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支を記載した会計帳簿等その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,令和元年11月20日から施行し,令和元年10月14日以降に事業が完了した施設の整備に要した費用から適用する。

別表(第4条関係)

事業名

補助対象経費

補助率

補助限度額

被災した農地を復旧する事業等

1 農地を復旧するために使用した重機の借上げ料

補助対象経費の2分の1以内

1戸当たり50万円

備考 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。

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古殿町令和元年台風19号農地災害復旧事業補助金交付要綱

令和元年11月20日 告示第43号の1

(令和元年11月20日施行)