○古殿町森林環境譲与税基金条例

令和2年3月13日

条例第5号

(設置)

第1条 古殿町における森林整備及びその促進に関する事業の費用に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,古殿町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,国から交付される森林環境譲与税に基づき,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は,森林整備及びその促進に関する事業の費用に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

古殿町森林環境譲与税基金条例

令和2年3月13日 条例第5号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和2年3月13日 条例第5号