○古殿町行政事務連絡の委託に関する規則

令和2年3月11日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,町民に対する通知等行政事務連絡を迅速かつ正確に行い,もって町政の円滑な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政区 上松川区,竹貫区,田口区,鎌田区,仙石区,論田区,上山上区,下山上区,大久田区及び下松川区の区域をいう。

(2) 行政区長 前号に掲げるそれぞれの行政区を代表する者をいう。

(委託)

第3条 町長は,第1条に定める目的を達成するため,次条に掲げる事務を行政区長に委託する。

(事務の委託内容)

第4条 行政区に委託する事務は,次のとおりとする。

(1) 区域内の世帯に町広報及び行政連絡文書を配布し,又は回覧及び掲示をすること。

(2) 交通安全,防犯及び環境衛生に関すること。

(3) 町と所管区域内の住民との連絡協調に関すること。

(4) 災害意識の啓発及び災害時の協力に関すること。

(5) 調査書,報告書等の配布及び取りまとめに関すること。

(6) 町が主催する事業等への協力に関すること。

(7) その他町長が特に必要と認める事項に関すること。

(守秘義務)

第5条 行政区長は,業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(委託期間)

第6条 行政区長の委託期間は,第2条第1項に規定する区域ごとに選任された区長の任期とする。

(委託料)

第7条 町長は,予算の範囲内で,前条の事務を行う行政区長に対し委託料を支払うものとする。

2 委託料の額は,次の各号により算出した額の合計額とする。

(1) 世帯割(1世帯につき) 720円

(2) 面積割(1平方キロメートルにつき) 4,780円

(3) 平等割 215,000円

3 世帯割は,その年度の属する年の4月1日現在の世帯により計算する。

4 委託料は,毎年6月と12月に年額の2分の1を支払うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(古殿町行政区長規則の廃止)

2 古殿町行政区長規則(平成21年古殿町規則第7号)は,廃止する。

古殿町行政事務連絡の委託に関する規則

令和2年3月11日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)