○古殿町行政事務連絡の委託に関する規則
令和2年3月11日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,町民に対する通知等行政事務連絡を迅速かつ正確に行い,もって町政の円滑な運営を図ることを目的とする。
(1) 行政区 上松川区,竹貫区,田口区,鎌田区,仙石区,論田区,上山上区,下山上区,大久田区及び下松川区の区域をいう。
(2) 行政区長 前号に掲げるそれぞれの行政区を代表する者をいう。
(事務の委託内容)
第4条 行政区に委託する事務は,次のとおりとする。
(1) 区域内の世帯に町広報及び行政連絡文書を配布し,又は回覧及び掲示をすること。
(2) 交通安全,防犯及び環境衛生に関すること。
(3) 町と所管区域内の住民との連絡協調に関すること。
(4) 災害意識の啓発及び災害時の協力に関すること。
(5) 調査書,報告書等の配布及び取りまとめに関すること。
(6) 町が主催する事業等への協力に関すること。
(7) その他町長が特に必要と認める事項に関すること。
(守秘義務)
第5条 行政区長は,業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。
(委託期間)
第6条 行政区長の委託期間は,第2条第1項に規定する区域ごとに選任された区長の任期とする。
(委託料)
第7条 町長は,予算の範囲内で,前条の事務を行う行政区長に対し委託料を支払うものとする。
2 委託料の額は,次の各号により算出した額の合計額とする。
(1) 世帯割(1世帯につき) 720円
(2) 面積割(1平方キロメートルにつき) 4,780円
(3) 平等割 215,000円
3 世帯割は,その年度の属する年の4月1日現在の世帯により計算する。
4 委託料は,毎年6月と12月に年額の2分の1を支払うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(古殿町行政区長規則の廃止)
2 古殿町行政区長規則(平成21年古殿町規則第7号)は,廃止する。