○令和元年台風第19号等に係る古殿町被災者生活支援特別給付金支給要綱
令和2年2月27日
告示第4号
(目的)
第1条 令和元年台風第19号及び令和元年10月25日大雨警報に伴う大雨等(以下,「台風第19号等」という。)により,被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下,「法」という。)の対象とならない半壊及び半壊に至らない床上浸水の被害を受けた世帯に対し,その速やかな生活再建を県と古殿町が連携して支援するため,予算の範囲内において古殿町被災者生活支援特別給付金(以下,「特別給付金」という。)を支給する場合に必要な事項を定めるものとする。
(特別給付金の支給対象)
第2条 特別給付金の支給対象は,古殿町内に居住し,台風第19号等により住家被害を受けた世帯(以下,「被災世帯」という。)であって次に掲げるものとする。
(1) 半壊世帯(その居住する住宅が半壊した世帯)
ただし,やむを得ない事由により当該住家を解体し,法第3条に基づく被災者生活再建支援金が支給される世帯を除く。
(2) 床上浸水世帯(その居住する住宅が床上浸水した世帯で半壊に至らない世帯)
2 被災世帯の被害認定は,古殿町長の発行する罹災証明書及び住家の被害認定調査に基づくものとする。
(特別給付金の支給)
第3条 町長は,古殿町内において,被災世帯となった世帯の世帯主に対し,当該世帯主の申請に基づき,特別給付金の支給を行うものとする。
2 特別給付金の額は,別表のとおりとする。
(支給申請)
第4条 被災世帯となった世帯の世帯主は,特別給付金の支給を受けようとする場合は,別記支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,古殿町長に提出しなければならない。
(申請期間)
第5条 前条の規定による申請は,古殿町長が別に定める日までに行わなければならない。
(支給決定)
第6条 古殿町長は,第4条の規定による特別給付金の申請があったときは,特別給付金の支給の適否を審査し,特別給付金を支給すべきものと認めたときは,その支給を決定するものとする。
2 古殿町長は,特別給付金の支給を決定したときは,速やかに,別記支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 古殿町長は,特別給付金を支給しないことを決定したときは,速やかに,別記不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(1) 偽りその他の不正の手段により特別給付金の支給の決定又は支給を受けたとき。
(2) やむを得ない事由により当該住家を解体し,法第3条に基づく被災者生活再建支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。
(3) 前号に掲げるもののほか,古殿町長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。
2 古殿町長は,支給の決定の全部又は一部を取り消したときは,速やかに,別記支給決定取消通知書(様式第4号)により当該支給の決定の全部又は一部を取り消した者に通知するものとする。
(加算金及び延滞金)
第9条 前条の規定により返還を命ぜられた者は,当該返還命令に係る特別給付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該特別給付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既に納付した額を控除した額)につき各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に財務大臣が告示する割合に年1パーセントを加算した割合で計算した加算金を納付しなければならない。
2 前条の規定により返還を命ぜられた者は,これを納期日までに納付しなかったときは,当該納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額につき,各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に財務大臣が告示する割合に年1パーセントを加算した割合で算出した延滞金を納付しなければならない。
(補足)
第10条 この要綱に定めのない事項については,古殿町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,令和2年2月27日から施行する。
別表(第3条関係)
令和元年台風第19号等に係る古殿町被災者生活支援特別給付金
(単位:円)
住家被害判定区分 | 市町村負担分 | 県負担分 | 計 | |
1世帯当たり | 世帯員1人当たり | 世帯支給 | ||
半壊世帯 | 40,000 | 5,000 | 100,000 | 140,000+世帯員1人当たり×5,000 |
床上浸水世帯 (準半壊) | 30,000 | 100,000 | 130,000 | |
床上浸水世帯 (一部損壊) | 30,000 | 100,000 | 130,000 |
《参考》古殿町り災救助給付金条例
(単位:円)
住家被害判定区分 | 古殿町り災救助給付金 | 計 | |
1世帯当たり | 世帯員1人当たり | ||
半壊世帯 | 40,000 | 5,000 | 40,000+世帯員1人当たり×5,000 |
床上浸水世帯 (準半壊) | 30,000 | 30,000 | |
床上浸水世帯 (一部損壊) | 30,000 | 30,000 |