○古殿町機構集積協力金交付要綱
令和2年3月30日
告示第20号
(趣旨)
第1条 町は,農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び福島県農地集積・集約化対策事業費補助金交付要綱に基づき,農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。以下「機構」という。)を活用した担い手への農地の集積及び集約化を推進するため,農地の集積等に協力する地域及び農業者等に対し,機構集積協力金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金の種類等)
第2条 補助金は,次の各号に掲げる事業を行う場合に交付するものとする。
(1) 実施要綱別記2―1第5に規定する地域集積協力金交付事業
(2) 実施要綱別記2―1第6に規定する経営転換協力金交付事業
2 補助金の額は,補助事業ごとに実施要綱別記2―1第5及び第6の規定により算定した額とする。
3 町長は,補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは,別に交付の条件を付することができる。
(1) 地域集積協力金
ア 地域集積協力金交付申請書(様式第1―1号)
イ 地域集積協力金交付申請書(様式第1―2号)
(2) 経営転換協力金
ア 経営転換協力金交付申請書(様式第2―1号)
イ 経営転換協力金交付申請書(様式第2―2号)
2 町長は,前項の請求書の提出があったときは速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第6条 交付決定者は,当該事業が完了した日から30日以内又は補助金の交付の決定の日の属する年度の3月20日のいずれか早い期日までに必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の取消及び返還)
第7条 町長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付申請に際して,虚偽や違反があった場合
(2) 経営転換協力金の交付決定者が,交付決定後10年以内に交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合
(会計帳簿等の整理等)
第8条 交付決定者は,交付対象事業に係る収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,当該事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して10年間保存しておかなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。