○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例
令和2年6月19日
条例第14号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により収入が減少した被保険者等に対する令和元年度から令和4年度までの国民健康保険税及び介護保険料(以下「保険税等」という。)の軽減又は免除(以下「減免」という。)については,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。),介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令に別の定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(令3条例4・令3条例13・令4条例10・一部改正)
(国民健康保険税の減免)
第2条 町長は,国民健康保険税の納税義務者について次の各号のいずれかに該当する場合には,当該納税義務者が納付すべき令和元年度分から令和4年度分の国民健康保険税のうち,令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている国民健康保険税(国民健康保険の被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている国民健康保険税であって,当該届出が国民健康保険の被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)について,当該各号に定めるところにより減免する。
(1) 納税義務者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この条において「主たる生計維持者」という。)が,死亡し,又は重篤な傷病を負ったときは,全部を減免する。
(2) 主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が,令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上で,同年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額)の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が1,000万円以下で,減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であるものに対しては,対象国民健康保険税額(納税義務者の国民健康保険税額に,減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年中の所得の合計額を乗じた後,当該納税義務者の属する世帯の令和元年中の合計所得金額を除して得た額をいう。以下この条において同じ。)について,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
備考 事業等の廃止又は失業の場合は,合計所得金額にかかわらず,減免の割合は全部とする。
2 令和3年度分の国民健康保険税に係る対象国民健康保険税額の減免については,前項第2号中「令和元年」とあるのは「令和2年」と読み替えるものとする。
3 令和4年度分の国民健康保険税に係る対象国民健康保険税額の減免については,第1項第2号中「令和元年」とあるのは「令和3年」と読み替えるものとする。
(令3条例13・令4条例10・一部改正)
(介護保険料の減免)
第3条 町長は,介護保険料の納付義務者等(第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者をいう。)について次の各号のいずれかに該当する場合には,第1号被保険者に係る令和元年度分から令和4年度分の介護保険料のうち,令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている介護保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に介護保険法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている介護保険料であって,当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)について,当該各号に定めるところにより減免する。
(1) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が,死亡し,又は重篤な傷病を負ったときは,全部を減免する。
(2) 主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ,事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が,令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上で,同年の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この条において「合計所得金額」という。)のうち,減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であるものに対しては,対象介護保険料の額(第1号被保険者の介護保険料額に,主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年中の所得の合計額を乗じた後,当該主たる生計維持者の同年中の合計所得金額を除して得た額をいう。以下この条において「対象介護保険料額」という。)について,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
200万円以下であるとき | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
備考 事業等の廃止又は失業の場合は,合計所得金額にかかわらず,減免の割合は全部とする。
(令3条例13・令4条例10・一部改正)
(減免の申請)
第4条 前2条の規定により保険税等の減免を受けようとする者は,納期限までに,次に掲げる事項を記載した申請書に,減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して,町長に提出しなければならない。ただし,町長は,これにより難い事情があると認めるときは,別に申請期限を定めることができる。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 減免を受けようとする保険税等の年度,名称,納期限及び額
(3) 減免を受けようとする事由
(減免の決定)
第5条 町長は,前条の規定により申請書の提出があったときは,速やかにその内容を調査し,その可否を決定しなければならない。
2 町長は,前項の規定による決定をしたときは,その旨を減免申請者に通知しなければならない。
(減免の取消し)
第6条 町長は,虚偽の申請その他不正の行為により保険税等の減免を受けた者があると認めるときは,遅滞なくその者に係る保険税等の減免の決定を取り消すものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例及び次項の規定は,令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の介護保険料に対する減免に係る改正後の第3条の規定の適用については,同条第2号中「介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項」とあるのは「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項」とする。
附則(令和4年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の第3条の規定の適用については,同条第2号中「介護保険法施行令第22条の2第1項」とあるのは,「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の介護保険法施行令第22条の2第1項」とする。