○古殿町議会議員の議員報酬の特例に関する条例

令和2年6月19日

条例第17号

議会の議長,副議長及び議会議員の議員報酬月額は,令和2年7月1日から同年8月31日までの間において,議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和52年古殿町条例第1号)第2条の規定にかかわらず,その者に対応する同条に掲げる額から,その者に対応する令和2年6月1日現在の同条例第5条第2項に掲げる額に100分の10を乗じて得た額に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(施行期日)

1 この条例は,令和2年7月1日から施行する。

(古殿町議会議員の議員報酬の特例に関する条例の廃止)

2 古殿町議会議員の議員報酬の特例に関する条例(平成24年古殿町条例第12号)は,廃止する。

古殿町議会議員の議員報酬の特例に関する条例

令和2年6月19日 条例第17号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年6月19日 条例第17号