○古殿町保健協力員に関する規則

令和2年3月30日

規則第11号

古殿町保健協力員に関する規則(平成元年古殿町規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,保健業務の円滑な推進を図るため,保健事業の協力員として古殿町保健協力員(以下「協力員」という。)を置き,その組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(定数及び委嘱)

第2条 協力員の定数は30名以内とし,行政区長からの推薦により町長が委嘱する。

(任期)

第3条 協力員の任期は3年とし,再任をさまたげない。

2 補欠協力員の任期は,前任者の残任期間とする。

(事業)

第4条 協力員の事業内容は,次のとおりとする。

(1) 担当地区内の衛生状態の把握

(2) 保健指導を要する者の把握

(3) 各種集団検診の啓蒙及び実施時の協力

(4) 集団教育時の啓蒙

(5) 地区調査等資料作成に対する協力

(6) その他保健衛生事業全般にわたる協力

(会議及び研修)

第5条 協力員の会議は,連絡をかねて定期的に開催するとともに,随時研修会等を実施する。

(報償金)

第6条 協力員の報償金は,年額20,000円とする。

(秘密保持)

第7条 協力員は,職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

古殿町保健協力員に関する規則

令和2年3月30日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月30日 規則第11号