○古殿町保健協力員に関する規則
令和2年3月30日
規則第11号
古殿町保健協力員に関する規則(平成元年古殿町規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,保健業務の円滑な推進を図るため,保健事業の協力員として古殿町保健協力員(以下「協力員」という。)を置き,その組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(定数及び委嘱)
第2条 協力員の定数は30名以内とし,行政区長からの推薦により町長が委嘱する。
(任期)
第3条 協力員の任期は3年とし,再任をさまたげない。
2 補欠協力員の任期は,前任者の残任期間とする。
(事業)
第4条 協力員の事業内容は,次のとおりとする。
(1) 担当地区内の衛生状態の把握
(2) 保健指導を要する者の把握
(3) 各種集団検診の啓蒙及び実施時の協力
(4) 集団教育時の啓蒙
(5) 地区調査等資料作成に対する協力
(6) その他保健衛生事業全般にわたる協力
(会議及び研修)
第5条 協力員の会議は,連絡をかねて定期的に開催するとともに,随時研修会等を実施する。
(報償金)
第6条 協力員の報償金は,年額20,000円とする。
(秘密保持)
第7条 協力員は,職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。