○古殿町指定地域密着型サービス事業者等監査要綱

令和2年10月26日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は,介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の7,第78条の9,第78条の10,83条,第83条の2第84条第115条の17第115条の18第115条の19第115条の27第115条の28及び第115条の29の規定に基づき,指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。),指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。),指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」という。)及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)に対して行う介護給付若しくは予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより,介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(監査方針)

第2条 監査は,指定地域密着型サービス事業者等,指定居宅介護支援事業者等,指定地域密着型介護予防サービス事業者等及び指定介護予防支援事業者等(以下「サービス事業者等」という。)の介護給付等対象サービスの内容について,第5条に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合,又は介護報酬の請求について,不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において,事実関係を的確に把握し,公正かつ適切な措置を取ることを主眼とする。

(監査対象となるサービス事業者等の選定基準)

第3条 監査は,次に掲げる情報を踏まえて,指定基準違反等の確認について必要があると認められる場合に行うものとする。

(1) 要確認情報

 通報・苦情・相談等に基づく情報

 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。),地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 福島県,他の市町村及び連合会からの通報情報

 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者

 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(2) 実地指導において確認した情報

法第23条により指導を行った結果,サービス事業者等について確認した指定基準違反等

(監査方法等)

第4条 監査の方法は,次に掲げるとおりとする。

(1) 監査実施通知

町長は,監査対象となるサービス事業者を決定したときは,監査実施通知書(様式第1号)により通知する。ただし,緊急に監査を実施する必要があると判断した場合は,監査の当日に通知を行うものとする。

(2) 報告等

町長は,指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは,サービス事業者等に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。

(3) 監査実施の体制

監査は,健康福祉課の職員及び町長が必要と認める職員3名以上で行うものとし,うち1名以上は課長補佐職以上の職にある者とする。

(4) 監査結果の通知等

 町長は,監査の結果,改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については,監査結果通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

 町長は,当該サービス事業者等に対して,監査結果通知書により通知をした事項について,監査結果改善状況報告書(様式第3号)より報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第5条 指定基準違反等が認められた場合の勧告については,次のとおりとする。

(1) 町長は,サービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合は,法第78条の9第1項,第83条の2第1項,第115条の18第1項又は第115条の28第1項の規定に基づき,当該サービス事業者等に対し,期限を定めて指定基準違反等に係る改善勧告書(様式第4号)により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

(2) 前号の勧告を受けた場合において,当該サービス事業者等は,期限内に勧告事項改善報告書(様式第5号)により報告を行うものとする。

(3) 第1号の勧告を受けた場合において,当該サービス事業者等が勧告に従わなかったときは,法第78条の9第2項,第83条の2第2項,第115条の18第2項又は第115条の28第2項の規定に基づき,速やかにその旨を公示するものとする。

2 指定基準違反等が認められた場合の命令については,次のとおりとする。

(1) サービス事業者等が,正当な理由なくその勧告に係る措置を採らなかったときは,法第78条の9第3項,第83条の2第3項,第115条の18第3項又は第115条の28第3項の規定に基づき,当該サービス事業者等に対し,期限を定めて指定基準違反等に係る改善命令書(様式第6号)によりその勧告に係る措置を採るべきことを命令することができる。

(2) 前号の命令をした場合には,法第78条の9第4項,第83条の2第4項,第115条の18第4項又は第115条の28第4項の規定に基づき,速やかにその旨を公示するものとする。

(3) 第1号の命令を受けたサービス事業者等は,期限内に命令事項改善報告書(様式第7号)により報告を行うものとする。

3 指定基準違反等が認められた場合の指定の取消し等については,次のとおりとする。

(1) 町は,指定基準違反等の内容等が,法第78条の10各号,第84条第1項各号,第115条の19各号又は第115条の29各号のいずれかに該当する場合においては,指定取消通知書(様式第8号)により,当該サービス事業者等に係る指定を取り消し,又は指定効力停止通知書(様式第9号)により,期間を定めて,その指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

(2) 前号の指定の取消し等をした場合,法第78条の10各号,第84条第1項の各号,第115条の19各号又は第115条の29各号により指定の取消し等を受けたサービス事業者等については,法第78条の11,第85条,第115条の20又は第115条の30の規定に基づき,遅滞なくその旨を県知事に届け出るとともに,これを公示しなければならない。

(聴聞等)

第6条 町長は,監査の結果,当該サービス事業者等が前条第2項に規定する命令又は前条第3項に規定する指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は,監査後,取消処分等の予定者に対して,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし,同条第2項各号のいずれかに該当するときは,これらの規定は適用しないものとする。

(不正利得の徴収等)

第7条 町長は,サービス事業者等に対して勧告,命令,指定の取消等を行った場合には,保険給付の全部又は一部について,法第22条第3項に基づく不正利得の返還金として徴収することができる。

2 町長は,命令又は指定の取消等を行った場合には,当該サービス事業者等に対し,法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額の支払いを求めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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古殿町指定地域密着型サービス事業者等監査要綱

令和2年10月26日 訓令第12号

(令和2年10月26日施行)