○古殿町産後ケア事業実施要綱
令和2年11月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は,子育てしやすい環境の整備を図るため,出産後の心身ともに不安定になりやすい一定期間,保健指導,療養に伴う世話又は育児に関する指導,相談その他の援助(以下「産後ケア」という。)を必要とする女子及び乳児を医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に入所又は通所(以下「入所等」という。)させ,母体の保護,保健指導等を行うための産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象となる者は,古殿町に住所を有し,出産後1年を経過しない女子及び乳児のうち,次に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 産褥期の身体的機能の回復について不安を持ち,保健指導を必要とする者。
(2) 育児不安が強く,保健指導を必要とする者。
(3) その他産後の経過に応じた休養,栄養管理等日常生活面について,保健指導を必要とする者。
2 前項に定める事業の対象者中,出産に係る入院中の者及び医療を必要とする者は除くものとする。
(事業の委託)
第3条 事業は,町が適当と認める医療機関等(以下「受託機関」という。)に委託して行うものとする。
2 事業は,前項の規定による委託を受けた受託機関の施設において実施するものとする。
(受託機関の責務)
第4条 受託機関は,女子及び乳児が当該施設に滞在中,日常生活に近い環境で保健指導を受けられるよう努めるものとする。
(事業の種別)
第5条 事業の種別は,次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊ケア事業 女子及び乳児を受託機関に入所させ,保健指導を行う事業
(2) 日帰りケア事業 女子及び乳児を受託機関に通所させ,保健指導を行う事業
(保健指導の内容)
第6条 受託機関が行う保健指導の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。
(2) 乳房管理に関すること。
(3) もく浴や授乳等育児指導に関すること。
(4) 乳児の発育・発達等のチェックに関すること。
(5) その他必要とする保健指導に関すること。
(利用期間)
第7条 女子及び乳児が事業を利用することができる期間は,第5条に掲げる事業毎に7日間以内とする。ただし,町長が女子及び乳児の状況等により引き続き事業の利用が必要であると認める場合は,さらに7日間を限度として延長することができる。
(利用の申請)
第8条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項に規定する利用の申請は,事業を利用しようとする前に行うものとする。ただし,町長がやむを得ない事情があると認める場合は,受託機関に入所等した後に行うことができる。
(利用の決定)
第9条 町長は,前条第1項に規定する申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,利用の可否を決定するものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,町長は,事業の利用を承認しない。
(1) 申請者が規定対象者であると認められないとき。
(2) 受託機関のベッドが満床であるとき。
(利用の変更申請)
第10条 事業の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)が,承認を受けた事項を変更しようとするときは,産後ケア事業利用変更申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(変更の決定)
第11条 町長は,前条に規定する申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,変更の可否を決定するものとする。
(事業に要する費用及び自己負担額等)
第12条 事業に要する費用の額は,町長が受託機関と協議し,別に定める。
2 利用者は事業の利用に際し,食費その他実費相当額(次項において「自己負担額」という。)を利用した受託機関に直接支払うものとする。
3 利用者の属する世帯が生活保護世帯である場合は,それを証する書類を提出することにより,自己負担額を免除するものとする。
(費用の請求及び支払)
第14条 受託機関は,翌月の10日までに産後ケア事業委託料請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。
2 町長は前項に規定する委託料の請求を受けたときは,その請求内容を審査し,適当と認めるときは,委託料を受託機関に支払うものとする。
(記録の整備)
第15条 受託機関は,事業に関する事項を記録し,実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年11月1日から適用する。