○古殿町地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱
令和2年8月6日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は,古殿町地域医療介護総合確保基金事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について,福島県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)実施要綱(以下「県実施要綱」という。)及び古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は,県実施要綱第2項に掲げる次の事業とする。
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業 県実施要綱第3項第2号キに掲げる事業
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 県実施要綱第4項第2号に掲げる事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は,前条各号に掲げる事業を実施する法人とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,古殿町地域医療介護総合確保基金事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 施設に係るものにあっては,実施設計書
(4) 機械,器具及び備品等の設備に係るものにあっては,見積書等
(5) その他町長が必要と認める書類
(消費税及び地方消費税仕入控除額の減額申請等)
第7条 この要綱の規定に基づく補助の対象の事業を行う事業者(以下「補助事業者」という。)は,第5条の補助金の申請を行うにあたり,当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額(補助対象経費(別表第1,別表第2の第4欄の対象経費をいう。以下同じ。)に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税法及び地方税法の規定により仕入に係る消費税及び地方消費税として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし,申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものについては,この限りではない。
2 補助事業者は,第9条の規定に基づき実績報告を行うにあたり,補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除額が明らかな場合には,当該消費税及び地方消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第9号)
(2) 収支精算書(様式第10号)
(3) 施設の整備に係るものにあっては,写真,完成検査調書(写)及び工事請負契約書(写)
(4) 機械,器具及び備品等の整備に係るものにあっては,写真及び納品書,ソフト事業に係るものにあっては,領収書又は支払を証する書類(写)及び写真
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,前項の報告があった場合は,当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(補助金額の確定)
第11条 町長は,補助金の額が確定したときは,古殿町地域医療介護総合確保基金事業補助金確定通知書(様式第12号)により,補助事業者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金交付決定額の一部若しくは全部を取り消し,又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき
(財産の処分の制限)
第14条 規則第18条第1項ただし書に規定する別に定める期間は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
2 規則第18条第1項第2号及び第3号に規定する別に定めるものは,取得価格又は効用の増加価格が30万円以上の機械,器具,その他の備品とする。
3 補助事業者は,補助事業が完了した後も補助事業により取得した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに,補助金の交付目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。
(一括下請けの禁止)
第15条 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても,契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(会計帳簿等の整備等)
第16条 補助金の交付を受けた補助事業者は,当該補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
地域密着型サービス等整備助成事業(地域密着型サービス施設等の整備)
1 区分 | 2 基準額 | 3 単位 | 4 対象経費 |
認知症高齢者グループホーム | 33,600千円 | 施設数 | 認知症高齢者グループホームの整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって,町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費及び設計監督料等をいい,その額は,工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし,別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き,工事費又は工事請負費には,これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
別表第2(第2条関係)
介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(定員29人以下の地域密着型施設等)
1 区分 | 2 基準額 | 3 単位 | 4 対象経費 |
認知症高齢者グループホーム | 839千円 | 定員数 | 認知症高齢者グループホームの円滑な開所に必要な需用費,使用料及び賃借料,備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む),報酬,給料,職員手当等,共済費,賃金,旅費,役務費,委託料又は工事請負費。 |