○古殿町法定外予防接種等助成事業実施要綱

令和2年9月18日

告示第39―1号

(目的)

第1条 この要綱は,予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する定期の予防接種以外に,行政措置として実施する予防接種(以下「法定外予防接種等」という。)に要する費用の負担軽減を図るため,その助成について必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 本事業の助成の対象となる予防接種,対象者及び助成額等は別表のとおりとする。

(実施方法)

第3条 助成は,町長と代理受領に関する契約を締結した医療機関又は医師会等(以下「委託医療機関」という。)に費用を支払う方法により実施する。

2 前項の費用は,前条の助成額とする。

(代理受領の請求)

第4条 委託医療機関は,法定外予防接種等実施後,町が負担すべき助成の金額を月毎にまとめ,法定外予防接種等助成事業支払請求書(様式第1号)に予診票を添えて,翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は,前項により請求があった場合には,その内容を審査し,請求のあった日から30日以内にその額を支払うものとする。

(委託医療機関以外で接種等をした場合の助成)

第5条 助成対象者が委託医療機関以外の医療機関で接種等をした場合は,第2条の助成額を上限として,接種等に要した費用を助成するものとする。

2 前項の規定による助成を受けようとする者は,その費用を支払った12ヶ月以内に,法定外予防接種費等助成申請書(様式第2号)に医療機関等の料金受領証明を受けるか,医療機関等が発行する領収書を添付し,町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の規定により申請があった場合はその内容を審査し,適正と認められるときは,速やかに助成金を申請者に支払うものとする。

(費用の返還)

第6条 町長は,申請者が虚偽又は不正な手段により助成金を受領した場合は,接種費用の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日以降に実施された予防接種について適用する。

(古殿町成人に対する風しん予防接種等の助成に関する要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は,廃止する。

(1) 古殿町成人に対する風しん予防接種等の助成に関する要綱(平成25年古殿町告示第30―1号)

(2) 古殿町子どもに対するインフルエンザ予防接種の助成に関する要綱(平成27年古殿町告示第36―1号)

(令和2年度,令和3年度及び令和4年度におけるインフルエンザワクチン予防接種助成対象の特例)

3 令和2年度,令和3年度及び令和4年度におけるインフルエンザワクチン予防接種の助成対象は,第2条の規定にかかわらず,1歳から18歳(高校3年生相当)及び妊婦とし,助成額の上限額4,000円とする。

(令3告示30―1・令4告示32―1・一部改正)

(令和3年告示第30―1号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第32―1号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年告示第34号)

この告示は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(令5告示34・一部改正)

予防接種等の名称

対象者

助成の回数

助成額

風しんワクチン予防接種

1 古殿町に住所を有する下記に該当する者。

(1) 妊娠を希望又は予定している女性

(2) 妊娠を希望又は予定している女性の配偶者(婚姻関係は問わない)

(3) 妊婦の配偶者(婚姻関係は問わない)

生涯に1回

7,500円

麻しん風しん混合ワクチン予防接種

10,300円

風しん抗体検査

5,400円

インフルエンザワクチン予防接種

接種当日に満1歳~18歳(高校3年生相当)及び妊婦に該当する者。

1年度につき1回

4,000円

(令5告示34・全改)

画像

画像

古殿町法定外予防接種等助成事業実施要綱

令和2年9月18日 告示第39号の1

(令和5年4月1日施行)