○古殿町議会議員及び古殿町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和3年3月19日
選挙管理委員会告示第1―1号
(趣旨)
第1条 この規程は,古殿町議会議員及び古殿町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年古殿町条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,条例のの施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
○古殿町議会議員及び古殿町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和3年3月19日
選挙管理委員会告示第1―1号
(趣旨)
第1条 この規程は,古殿町議会議員及び古殿町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年古殿町条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,条例のの施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
令和3年3月19日 選挙管理委員会告示第1号の1
(令和3年3月19日施行)
◆ | 令和3年3月19日 | 選挙管理委員会告示第1号の1 |