○令和3年福島県沖地震による古殿町一部損壊住宅修理支援事業要綱
令和3年5月18日
訓令第4号
(目的)
第1条 令和3年2月13日に発生した福島県沖を震源とする地震(以下「地震」という。)に係る災害による被災者(以下「被災者」という。)の生活の安定を図る一助とするため,地震により被災した住宅の屋根又は外壁等の修繕工事を行った被災者に対して補助金を支給する古殿町一部損壊住宅修理支援事業を予算の範囲内において実施する場合に必要な事項を定める。
(1) 住宅 地震により被害を受けた住家。
(2) 修繕工事 屋根等の基本部分,ドア等の開口部,上下水道等の配管・配線,トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分について緊急に応急的に行う修理をいう。
(補助金の対象)
第3条 補助金の支給対象は,古殿町内に居住し,地震のために住宅が準半壊に至らない程度の損傷を受け,20万円以上の修繕工事を実施し,修繕工事費の支払いを完了した世帯の世帯主とする。
2 前項に定める世帯は,町長が,被災者自らの資力では修理できないと認める者であることとする。
3 借家等はやむを得ない事情により所有者が修理を行うことができず,被災者の資力をもっても修理し難い場合は,対象とする。
4 被災世帯の被害認定は,町長の発行するり災証明書及び住家の被害認定調査に基づくものとする。
(補助金の支給)
第4条 町長は,古殿町内において,被災世帯となった世帯の世帯主に対し,当該世帯主の申請に基づき,補助金を支給するものとする。
2 補助金の額は1世帯当たり10万円とする。なお,同一住宅(一戸)に2以上の世帯が居住している場合に補助できる額は,1世帯当たりの額以内とする。
(補助金の申請)
第5条 被災世帯となった世帯の世帯主は,補助金の支給を受けようとする場合は,支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(申請期間)
第6条 前条の規定による申請は,町長が別に定める日までに行わなければならない。
(支給決定)
第7条 町長は,第5条の規定による申請があったときは,補助金の支給の適否を審査し,補助金を支給すべきものと認めたときは,その支給を決定するものとする。
2 町長は,補助金の支給を決定したときは,速やかに,支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は,補助金を支給しないことを決定したときは,速やかに,不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の支給の決定又は支給を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,古殿町長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。
(加算金及び延滞金)
第10条 前条の規定により返還を命ぜられた者は,当該返還命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既に納付した額を控除した額)につき各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に財務大臣が告示する割合に年1パーセントを加算した割合で計算した加算金を納付しなければならない。
2 前条の規定により返還を命ぜられた者は,これを納期日までに納付しなかったときは,当該納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額につき,各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に財務大臣が告示する割合に年1パーセントを加算した割合で算出した延滞金を納付しなければならない。
(補足)
第11条 この要綱に定めのない事項については,町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,令和3年5月18日から施行する。