○古殿町地域福祉センター条例
令和3年6月18日
条例第15号
(設置)
第1条 地域住民の福祉ニーズに応じた各種の福祉サービス,福祉情報の提供等を総合的に行い,住民の福祉の増進及び福祉の総合的な推進を図るため,古殿町地域福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
古殿町地域福祉センター「コスモス荘」 | 古殿町大字松川字横川99番地1 |
(施設)
第3条 センターに次の施設を置く。
(1) 地域福祉支援センター(古殿町社会福祉協議会,地域包括支援センター,居宅介護支援事業所,ボランティアセンター,ファミリーサポートセンター)
(2) 訪問介護事業所
(3) 通所介護事業所
(センターの管理)
第4条 センターの管理は,古殿町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年古殿町条例第23号)第6条第1項の規定により,町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,センターの管理及び運営に関し必要な業務
(利用時間及び休館日)
第6条 センターの利用時間は,午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 センターの休館日は,次のとおりとする。
(1) 地域福祉支援センター
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月30日から翌年の1月3日までの日
(2) 訪問介護事業所
ア 12月30日から翌年の1月4日までの日
(3) 通所介護事業所
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日のうち春分の日,敬老の日及び秋分の日
ウ 8月14日から8月16日までの日
エ 12月30日から翌年の1月4日までの日
3 前2項の規定にかかわらず,指定管理者が必要であると認めたときは,センターの利用時間又は休館日を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 センターを利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は,前項の許可をする場合において,管理上必要があると認めるときは,その利用について条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用を停止し,又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 災害その他の不可抗力により利用できなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,管理運営上支障があるとき。
(入館の制限)
第10条 指定管理者は,センター内の秩序を乱し,又は乱すおそれがある者の入館を拒み,又は退館を命ずることができる。
(原状回復)
第11条 利用者は,センターの利用を終了し,又は中止したときは,直ちに利用した施設を原状に復しなければならない。第9条の規定により,利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも,同様とする。
(損害賠償)
第12条 利用者は,自己の責めに帰すべき理由により,施設又は設備を損傷又は滅失したときは,これを修理し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,指定管理者が特別な理由があると認めるときは,この限りでない。
2 第9条の規定に基づく処分により利用者に損失が生じても,町及び指定管理者はその責めを負わない。
(利用料金等)
第13条 地域福祉支援センターの利用に係る料金は,無料とする。
2 訪問介護事業所及び通所介護事業所を利用する利用者は,次に掲げる額の範囲内で,指定管理者が町長の承認を得て定める利用料金を納付しなければならない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。)に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額
3 利用料金は,指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は,公益上特別の理由があると認めるときは,利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既に納付した利用料金は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったとき。
(2) 利用者が,利用の日から起算して10日前までに変更又は中止を届け出たとき。
(3) 指定管理者が,管理上特に必要があると認め,利用の許可を取り消したとき。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和3年7月1日から施行する。
(古殿町老人デイサービスセンター条例の廃止)
2 古殿町老人デイサービスセンター条例(平成7年古殿町条例第7号)は,廃止する。