○福島県特定事業活動振興計画に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月17日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,福島県特定事業活動振興計画に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年古殿町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は,必要と認めるときは,当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
様式 略
○福島県特定事業活動振興計画に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月17日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,福島県特定事業活動振興計画に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年古殿町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は,必要と認めるときは,当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
様式 略