○古殿町介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領

令和3年10月19日

訓令第8号

第1 目的

この要領は,介護保険法で規定する居宅サービス事業所,地域密着型サービス事業所,居宅介護支援事業所,介護保険施設,介護予防サービス事業所,地域密着型介護予防サービス事業所,介護予防支援事業所及び第1号事業所,老人福祉法で規定する養護老人ホーム,軽費老人ホーム及び有料老人ホーム,高齢者の居住の安定確保に関する法律で規定するサービス付き高齢者向け住宅(以下「事業所」という。)において事故等が発生した場合の事務手続きを定めることにより,事故の速やかな解決及び再発防止に資することを目的とする。

第2 報告の対象となる事故の範囲

各事業者は,次に掲げる事故等が発生した場合には,本町に報告を行うものとする。なお,事故等には,事業者側の過失の有無を問わず,送迎・通院等の間に起きた事故も含む。

(1) 転倒,転落,誤嚥・窒息,異食,誤薬,与薬もれ,交通事故等の事故により死亡に至った場合又は医師(施設の勤務医,配置医を含む。)の診断を受け投薬,処置等何らかの治療が必要となった場合

(2) 利用者が病気等により死亡した場合であって,死亡に至る経過,原因に疑義が生じる可能性や利用者及びその家族(以下「利用者等」という。)とトラブルになる可能性がある場合

(3) 利用者の徘徊・行方不明等の事故であって,地域包括支援センターや警察等,外部の協力を得て捜索した場合

(4) 食中毒,インフルエンザ,結核その他の新型コロナウイルス感染症以外の感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定するものをいう。以下同じ。)が発生した場合であって,次のいずれかに該当する場合

ア 同一の感染症若しくは食中毒又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が,1週間に2名以上発生した場合

イ 同一の感染者若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が,10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

ウ ア及びイに該当しない場合であっても,通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ,特に各事業者が報告を必要と認めた場合

(5) 新型コロナウイルス感染症罹患者が1名以上発生した場合

(6) 預り金等の紛失・横領,個人情報の紛失等,職員(従業者)の不祥事又は法令違反等であって,利用者に損害を与えた場合

(7) 地震,津波,台風等の天災や火災による事業所の滅失・損傷により,利用者へのサービスの提供に影響がある場合

(8) その他(1)から(7)までに準ずる重要な事項等が発生した場合

第3 報告すべき内容

事業者が報告する事故の内容は次のとおりとする。

(1) 事故状況の程度(受診,入院,死亡等)

(2) 事業所の名称,事業所番号,連絡先及び提供しているサービスの種類

(3) 利用者の氏名,年齢,性別,サービス提供開始日,住所,保険者,要介護度及び認知症高齢者日常生活自立度)

(4) 事故の概要(事故発生(発見)の日時及び場所,事故の種別,発生(発見)時の状況等)

(5) 事故発生(発見)時の対応(対応状況,受診方法,受診先,診断結果等)

(6) 事故発生(発見)後の状況(家族や関係機関等への連絡)

(7) 事故の原因分析(本人要因,職員要因,環境要因の分析)

(8) 再発防止策(変更手順,環境変更,その他の対応,再発防止策の評価時期及び結果等)

(9) その他(特記すべき事項)

第4 報告先

各事業所は,次に掲げる区分により事故報告を行うものとする。

(1) 本町内に所在する事業所

ア 利用者の保険者が本町である場合には,本町に報告する。

イ 利用者の保険者が本町以外である場合には,本町に報告するとともに,保険者である市町村に報告する。

(2) 本町以外に所在する事業所

利用者の保険者が本町である場合には,本町に報告するとともに,所在市町村に報告する。

第5 事故報告の様式

事業所が報告の際に使用する様式は,別紙「介護保険事業者事故報告書」とする。

第6 報告の手順

事業所は,第2に規定する事故が発生したときは,次に掲げる方法により報告するものとする。

(1) 第一報

所要の措置(医療施設への搬送,医師(施設の勤務医,配置医を含む。)への連絡,利用者の家族等への連絡等)が終了した後,別紙様式内の1から6までの項目について可能な限り記載し,事故発生後速やかに,遅くとも5日以内を目安に古殿町へ報告(以下「第一報」という。)すること。ただし,利用者が事故による負傷などが原因で死亡に至った場合,又は生命等に関する重大な事故が発生した場合は,古殿町へ速やかに電話により報告しなければならない。また,居宅サービス等の事業所である場合には,居宅介護支援事業所にも同様の報告を行うこと。

(2) 途中経過及び最終報告

その後,状況の変化等必要に応じて,追加の報告を行い,事故の原因分析や再発防止策等については,作成次第報告すること。

第7 報告に対する町の対応

町は,当該事故の発生した事業所の対応状況に応じて保険者として次の各号に掲げる必要な措置を行うものとする。

(1) 必要に応じて,事業者への調査及び指導を行うとともに,利用者に対して事実確認を行うものとする。

(2) その他町長が必要と判断した事項について,必要な措置を講ずることとする。

第8 事故の予防及び再発防止

事業所は,事故の予防及び再発防止のため,次のとおり努めなければならないものとする。

(1) 事業所は,事故発生時に適切な対応を行うための事故対応マニュアルを整備し,職員に周知徹底しなければならない。

(2) 事業所は,発生した事故について原因を解明し,当該事故の再発防止はもとより同類の事故発生を防ぐための対策を講じておかなければならない。また,古殿町から事故に関し確認を求められた場合は,再度報告を行う等,古殿町の指示に従わなければならない。

第9 その他

この要領に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要領は,令和3年11月1日から施行する。

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古殿町介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領

令和3年10月19日 訓令第8号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和3年10月19日 訓令第8号