○職員の分限に関する条例施行規則

令和4年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の分限の手続及び効果に関する条例(令和元年古殿町条例第33号)第7条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職期間の通算)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職の処分から復職した職員が,当該復職の日から起算して6月以内に再び当該休職の処分の理由とされた負傷又は疾病と同一の負傷若しくは疾病又は類似の負傷若しくは疾病により休養が必要と認められるときは,同号の規定による休職を命ずるものとし,当該再度の休職の期間及び復職前の休職の期間を通算する。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第2条の規定による休職の期間の通算は,この規則の施行の日以後の休職の期間について適用する。

職員の分限に関する条例施行規則

令和4年3月28日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和4年3月28日 規則第8号