○古殿町り災救助金給付要綱
令和4年3月28日
告示第10―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,古殿町り災救助金給付条例(昭和45年古殿町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(調査)
第2条 町長は,災害が発生したときは,関係機関と緊密な連絡を取り被害の状況を調査し,古殿町災害調査書(様式第1号)を作成する。
附則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
様式 略
○古殿町り災救助金給付要綱
令和4年3月28日
告示第10―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,古殿町り災救助金給付条例(昭和45年古殿町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(調査)
第2条 町長は,災害が発生したときは,関係機関と緊密な連絡を取り被害の状況を調査し,古殿町災害調査書(様式第1号)を作成する。
附則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
様式 略