○令和4年度古殿町「第3弾・ふるどの応援エール商品券」交付事業実施要綱

令和4年10月26日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は,コロナ禍における電力・ガス・食料品等価格高騰に直面する家計を応援し,疲弊した地域経済を活性化することを目的に,町内に居住するすべての住民に対して,古殿町内に事業所を置く商店等で期間を限定して使用できる商品券を交付することに関し,必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「第3弾・ふるどの応援エール商品券」(以下「商品券」という。)とは,第1条の目的を達成するために,古殿町が交付する別記様式の文書をいう。

2 この要綱において「交付対象者」とは,令和4年11月1日現在,古殿町住民基本台帳に記録されている住所を有するすべての住民をいう。

3 この要綱において「特定取引」とは,商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券,前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。

4 この要綱において「特定事業者」とは,特定取引を行い,受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録されたものをいう。

5 この要綱において「取次金融機関」とは,特定事業者から換金の申出のあった商品券を古殿町に取り次ぐ金融機関をいう。

(商品券の交付等)

第3条 古殿町は,交付対象者に対し,この要綱に定めるところにより,商品券を交付する。

2 前項の規定により交付対象者に対して交付する商品券は,1万円とする。

(商品券の使用範囲等)

第4条 商品券は,特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 商品券の使用開始の日は令和4年12月1日とする。

3 商品券は,令和5年2月28日まで使用することができる。

4 特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは,特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

5 商品券は,交換,譲渡及び売買を行うことがでぎない。

6 商品券は,交付された本人又はその代理人若しくは世帯を一にする者に限り使用することができる。ただし,第2条第2項の要件を満たす交付対象者が商品券の交付を受けた後に死亡した場合にあっては,新たにその者に代わって世帯主になった者又はその代理人が,当該商品券を使用することができる。

7 商品券は,以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはでぎない。

(1) 国税,地方税,使用料等の租税公課

(2) 有価証券,金券,商品券,切手,はがき,印紙,プリペイドカード等換金性の高いもの

(3) 事業活動に伴って使用する原材料,機器類及び仕入商品等の購入

(4) 土地・家屋購入,家賃・地代・駐車場等の不動産に関わる支払い

(5) 会費,商品及びサービスの引換券等代金を前払いするもの

(6) 現金との換金,金融機関への預け入れ

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(8) その他,特定事業者が指定するもの

(9) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

8 特定事業者は,前項に規定する物品及び役務の提供を定める場合,店頭への掲示並びにその他の方法により,商品券の利用者が予め認識できるよう明示しなければならない。

(商品券の交付)

第5条 古殿町は,第3条第2項の券面金額の商品券を送達により交付する。その際は,交付対象者に到着したことを明らかにできる手段によるものとする。

2 前項の結果,返戻があったときには,受取の意思に関わらず交付が完了したものとみなし,再送付は行わないこととする。ただし,交付対象者により交付の申請があったときは,当該申請者に対し次項により交付する。

3 交付対象者が商品券の交付を申出するときは,当該申請者は住所地が確認できる本人確認書類を提示する。ただし,交付対象者に代わって代理人が商品券の交付を申請する場合は,前段に加え当該代理人に係る本人確認書類及び委任状その他の代理権を明らかにする書類を提出する。

4 交付の申出の受付並びに商品券の交付は,第4条第3項に規定する日と同日までできる。

(特定事業者の登録)

第6条 第2弾・ふるどの応援エール商品券事業に登録した事業者のうち,第3弾・ふるどの応援エール商品券事業への参加を希望する事業者を特定事業者として登録する。

(特定事業者の責務)

第7条 特定事業者は,特定取引において商品券の受け取りを拒んではならない並びに商品券の交換,譲渡及び売買を行ってはならない。

2 古殿町は,特定事業者が前条第1項の規定に反する行為を行ったときは,当該事業者の登録を取り消すことができる。

(商品券の換金手続)

第8条 古殿町は,特定取引において商号券が使用された場合は,関係特定事業者に対し,その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において,特定事業者は,別記1に定める取次金融機関に,第2弾・ふるどの応援エール商品券事業に登録した際に交付を受けた特定事業者登録証明書を提示するとともに,令和5年3月17日までの特定取引において受け取った商品券を拠出して,券面記載の金額での換金を申し出る。

3 換金の方法は,特定事業者への預金口座への振替の方法による。

4 特定事業者は,取次金融機関に対し,令和5年3月17日までに商品券の換金を申し出なければならない。

(事業の委託)

第9条 町長は,必要があると認めるときは,事業の一部又は全部を委託することができる。ただし,委託先は商品券の取り扱い実績等,事業が円滑かつ確実に実施されるようその能一力を十分に勘案し,選定しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱の実施のために必要な事項は,古殿町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

別記1

1 取次金融機関

大東銀行 古殿支店

須賀川信用金庫

様式 略

令和4年度古殿町「第3弾・ふるどの応援商品券」交付事業実施要綱

令和4年10月26日 告示第44号

(令和4年10月26日施行)