○古殿町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
令和3年12月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条の規定により実施された予防接種並びに町長が自らの行政措置として実施した予防接種によるものとみられる健康被害(以下「健康被害」という。)を適正かつ円滑に処理するため,古殿町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 健康被害の状況を医学的見地から判断する資料収集
(2) 健康被害に係る疾病の状況及び診療内容に関する資料収集
(3) 特殊な調査の実施等について必要な助言
(4) その他町長が必要と定める事項
(組織)
第3条 委員会は,委員5名以内で組織する。
2 委員は,健康被害が発生したときに,その都度町長が次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 石川郡医師会が推薦する者
(2) 福島県県中保健福祉事務所長
(3) 福島県が推薦する者
(4) 予防接種担当課長
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を求め,又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員長は,調査の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,健康管理センターにおいて処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この要綱は,令和3年12月1日から施行する。
2 この要綱の施行後最初に開催される委員会の会議は,第6条第1項の規定にかかわらず,町長が招集する。