○古殿町会計年度任用職員人事評価実施要領
令和4年2月1日
訓令第4号
第1 趣旨
この要領は,古殿町職員人事評価実施規程(平成29年古殿町訓令第2号)に定めるもののほか,会計年度任用職員の人事評価に関して必要な事項について,同規程第4条第1項の規定に基づき,以下のとおり定めるものとする。
第2 対象職員
会計年度任用職員を対象とする。
ただし,次に掲げる職員は,評価対象としない。
1 任用期間が3月未満の職員
2 各部局において人事評価が困難と認める職員
第3 評価者
1 評価者は直近上位の管理職とし,その役割は次に定めるところによる。
評価者 | 対象者 | 役割 |
原則として,被評価者の直近上位の管理職(例:(本庁)課長,(出先機関):所長) | 被評価者の職務遂行能力や業績について把握し,評価を行う。 |
第4 評価期間等
4月1日から3月31日までとし,任用期間が1年未満の場合はその任用期間とする。
評価は任用期間が終了する月の前月(1日を基準日)に行うものとする。
第5 評価の種類
評価の種類は,能力評価と業績評価とし,別に定める評価シートを用いて行うものとする。
第6 能力評価
能力評価は,被評価者の評価期間中に取られた職務行動を把握し,職務を通じて発揮された能力の発揮度について,あらかじめ設定された評価要素の充足度により評価及び総合評価を行うものとする。
1 評価要素及びその定義は次に定めるところによる。
評価要素 | 定義 |
知識・技術 | 職務に必要な知識や技術及びその活用に関する能力 |
積極性 | 能動的に仕事に取り組み,より高いレベルで職務を遂行していこうとする意識・行動 |
協調性 | 他の職員との協力により職務を円滑に遂行しようとする意識・行動 |
勤務態度 | 職務に取り組む姿勢や服務規律を守ろうとする意識・行動 |
2 次に定める評価基準に基づき,5段階の評語で表すものとする。
評語 | 評価基準 |
S | 期待される以上の能力が十分にある |
A | 期待される能力が十分にある |
B | 期待される能力がおおむねある【標準】 |
C | 期待される能力が不足し,時に業務に支障を来す |
D | 期待される能力が大きく不足し,頻繁に業務に支障を来す |
第7 業績評価
業績評価は,業務遂行状況(担当業務全般に関する行動・事実)について正確性,迅速性,質(出来映え)により評価及び総合評価を行うものとする。
1 業務遂行状況及びその着眼点は次に定めるところによる。
業務遂行状況 | 着眼点 |
正確性 | 業務を正確に処理できたか |
迅速性 | 業務を期限内に処理できたか |
質(出来映え) | 業務の仕上がりの程度はどうか |
2 次に定める評価基準に基づき,5段階の評語で表すものとする。
評語 | 評価基準 |
S | 期待以上の成果を挙げ,業務の遂行に大きく貢献した |
A | 期待される以上の成果を挙げた |
B | 期待どおりの成果を挙げた【標準】 |
C | 期待されるまでの成果を挙げられなかった |
D | 期待される成果をほとんど挙げられず,業務にも支障を来した |
第8 面談等の実施
面談については,次のとおり実施するものとする。
なお,面談の実施に関しては,任用期間に応じて時期を決定し行う。
面談 | 実施時期 |
期首面談 | 任用時 |
期中面談 | 必要に応じて実施 |
期末面談 | 自己評価時 |
評価後面談 | 評価結果の伝達時 |
第9 評価の確定及び評価結果の伝達
1 評価は,第3による最終評価者の評価により確定する。
2 確定した評価について,一次評価者は評価後面談において,評価シートを被評価者に交付し,評価結果を伝達するとともに,指導・助言を行うものとする。
第10 評価結果の活用
評価結果は,再度の任用を行う場合の客観的な能力実証への活用及び職員の人材育成に活用するものとする。
第11 苦情への対応
第9の2により開示された能力評価及び業績評価の結果等に関する苦情については,古殿町職員の人事評価に関する苦情処理要綱(平成29年古殿町訓令第4号)に定めるところによるものとする。
第12 評価シートの保管
評価シートは,各所属において5年間保管するものとする。
第13 評価に当たって留意すべき事項
評価に当たっては,公正で適正な評価に努めるものとする。
第14 その他
このほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要領は,令和4年2月1日から施行する。