○古殿町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年2月7日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,婚姻に伴う新生活の経済的負担の軽減を図り,地域における少子化対策の強化に資することを目的として,新規に婚姻した世帯に対して古殿町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号)古殿町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置に関する条例(平成22年古殿町条例第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し,受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 新規に婚姻した世帯に対する住宅取得費用,住宅のリフォーム費用及び住宅賃借費用並びに引越費用で,令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った費用をいう。町への申請時には夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていることを要する。

 婚姻に伴う住宅取得費用

1) 売買契約書,工事請負契約書等により契約内容が確認できること。

2) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った費用であること及び支払った金額が領収書等により確認できること。

3) 婚姻日より前に取得した住宅にあっては,婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅であること。

 婚姻に伴う住宅のリフォーム費用

1) 工事請負契約書又は請書により契約内容が確認できること。

2) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った費用であり,支払った金額が領収書等により確認できること。

3) 婚姻日より前に実施したリフォームにあっては,婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること。

4) 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち,住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕,増築,改築,設備更新等の工事費用であること。ただし,倉庫,車庫に係る工事費用,門,フェンス,植栽等の外構に係る工事費用,エアコン,洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とすること。

 新規の住宅賃借費用

1) 賃貸借契約書により契約内容が確認できる。

2) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った費用であり,支払った金額が領収書等により確認できること。

3) 婚姻を機に新たに物件を賃借する際に要した費用のうち,賃料,敷金,礼金,共益費及び仲介手数料であること。ただし,勤務先から住宅手当が支給されている場合は当該住宅手当に相当する額を,地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は当該支援額に相当する額を,それぞれ対象となる費用から控除する。

(3) 婚姻に伴う引越費用(引越業者又は運送業者への支払いに係る実費に限る。)であって,以下の要件を満たすもの。

1) 町への申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。

2) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った費用であること及び現に支払った金額を領収書等により確認できること。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は,次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 夫婦の所得(令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間の夫婦の所得を合算した金額)が500万円未満である世帯。貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は,所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。)

(2) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること

(3) 対象となる住居が本町にある

(4) 申請時に夫婦の双方又は一方の住民票がある

(5) 町税等を滞納していない世帯

(6) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがある者がいない

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は,住居費等に係る費用を合計した額とし,夫婦共に39歳以下であれば30万円を,同様に29歳以下であれば60万円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

3 補助の対象となる期間は,令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。

4 前項の規定にかかわらず,前条各号に規定する世帯に該当しなくなった場合における補助の対象となる期間は,当該該当しなくなった事由が発生した日の属する月までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,古殿町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,令和6年3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は戸籍謄本(全部事項証明)

(2) 夫婦の所得証明書

(3) 夫婦の納税証明書

(4) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(返還をしている場合)

(5) 物件の売買契約書,工事請負契約書又は賃貸借契約書等の写し

(6) 住宅手当支給証明書(様式第2号)

(7) 領収書の写し

(8) 世帯全員の住民票

2 町長は,前項の規定による申請書の提出があった場合において,審査の上これを適当又は不適当と認めるときは,古殿町結婚新生活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第6条 前条第2項により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は,その申請した内容に変更が生じた場合は,速やかに古殿町結婚新生活支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に,前条第1項各号に掲げる書類のうち,当該変更に係る書類を添えて町長に申請し,その承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請書の提出があった場合において,審査の上これを適当と認めるときは,古殿町結婚新生活支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助対象者は,補助金の請求をしようとするときは,古殿町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し等)

第8条 町長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において,当該取消しの部分について既に補助金の交付がされているときは,期限を定めて返還を命じなければならない。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(報告等)

第9条 町長は,補助金の交付前又は交付後にかかわらず,必要があると認めたときは,補助対象者に対して,報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助対象者は,前項の報告等を求められたときは,速やかに応じなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が定める。

この要綱は,令和5年4月1日から施行し,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

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古殿町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年2月7日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)