○古殿町個人情報保護法施行細則

令和5年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。),個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)及び古殿町個人情報保護法施行条例(令和5年古殿町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示の実施)

第2条 法第87条第1項の規定による保有個人情報の開示は,町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 町長は,法第87条第1項の規定により保有個人情報が記録されている物の閲覧,聴取又は視聴をする者が当該閲覧,聴取又は視聴に係る物を改ざんし,汚損し,若しくは破損したとき又はこれらの行為をするおそれがあるときは,当該閲覧,聴取又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。

3 法第87条第1項の規定による写しの交付の部数は,請求1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第3条 法第87条第1項の知事が定める方法は,次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ,当該各号に定める方法とする。

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録用紙に出力した物の閲覧若しくはその写しの交付又は専用機器(開示決定を受けたものの閲覧,聴取又は視聴の用に備え付けられているものに限る。以下同じ。)により再生したものの閲覧,聴取又は視聴若しくはそれを複写した物の交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録専用機器により再生したものの閲覧,聴取若しくは視聴又はそれを複写した物の交付

(費用負担)

第4条 条例第4条第1項に規定する写しの交付に要する費用は別表に定める額とする。

2 前1項の費用は,写しの交付を受けるまでに納付しなければならない。

3 施行令第28条第4項の規則で定める方法は,現金で納付する方法その他町長が定める方法とする。

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

行政文書の種類

写しの種類

金額

文書,図画及び写真

1 複写機により複写したもの(モノクロ)

日本産業規格A列3番以下

1枚につき 10円

2 複写機により複写したもの(カラー)

日本産業規格A列3番以下

1枚につき 30円

電磁的記録

3 印刷物として出力したもの

文書,図画及び写真の例による。

4 CD―R(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの

1枚につき 70円

5 DVD―R(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの

1枚につき 100円

6 1から5まで以外の方法により出力又は複写した当該出力又は複写したものの交付ものの作成に要する費用

当該出力又は複写したものの作成に要する費用

写しの送付に要する費用

郵送等に要する費用相当額

備考 両面複写又は両面印刷の場合は,片面を1枚として算定する。

古殿町個人情報保護法施行細則

令和5年4月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年4月1日 規則第4号