○古殿町個人情報保護審査会規則
令和5年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,古殿町個人情報保護法施行条例(令和5年古殿町条例第4号。以下「条例」という。)第6条第8項規定に基づき設置される古殿町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営並びに調査審議の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同上第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 条例第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 古殿町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年古殿町条例第10号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(5) 個人情報の保護に関する制度の改善その他重要事項について,実施機関の諮問に応じて調査審議すること。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に,会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は,会長が招集する。ただし,委員の任期満了に伴い新たに組織された審査会の最初に開催される会議は,町長が招集する。
2 会長は,審査会の会議の議長となる。
3 審査会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
5 審査会の議事について特別の利害関係を有する会長及び委員は,当該議事に係る調査審議に参加することができない。
(意見陳述の申立て)
第5条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第75条第1項本文の規定による意見の陳述の申立てについては,書面により行うものとする。
(提出資料の閲覧)
第6条 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による閲覧又は交付の求めは,書面により行うものとする。
2 審査会は,前項の求めがあったときは,書面によりその諾否を回答するものとする。
(会議録の作成)
第7条 審査会は,次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した事案の件名
(4) 議事の概要
(5) その他必要な事項
2 会議録は,会長が署名して確定する。
3 会議録及び審査会の審議資料は,公開しない
(庶務)
第8条 会議の庶務は,総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。