○古殿町太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は,地球温暖化防止及びエネルギー源多様化の観点から,非化石エネルギーの利用拡大を目指し,環境負荷の少ない循環型社会を構築するため,町内における太陽光発電の普及促進を図ることを目的とし,住宅用太陽光発電システム及び住宅用太陽光発電システムと連系する定置用リチウムイオン蓄電池を設置する者に対して,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象機器)

第2条 この要綱において,別表第1に掲げる機器で,未使用のもの(以下「機器」という。)を補助の対象とする。

(補助の対象者)

第3条 補助の対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に所在する住宅(併用住宅を含む。以下同じ)又は住宅として使用される予定の建物に機器を設置し居住する者若しくは建売供給業者等から町内に所在する機器付き住宅を購入し居住する者。ただし,設置する建物が補助の対象者の所有物でない場合は,所有者の設置承諾を受けているものに限る。

(2) 町税を完納している者(申請者及び機器を設置する建物の所有者・共有者全員)

(3) 電力事業者と電力受給契約を締結する者(住宅用太陽光発電システム設置の場合のみ)

(4) 機器設置に関して,法令,条例等に違反していないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,機器の設置又は購入に要した費用とし,別表第2の左欄に掲げる機器に付き,それぞれ同表の右欄に定める額を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,機器の設置工事に着手する前(建売住宅を購入するときは,当該建売住宅の引渡しを受ける前)に,あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号),及び機器設置計画書(様式第2号)に,次の各号の書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 町税の完納証明書(申請者及び機器を設置する建物の所有者・共有者全員分)

(2) 機器を設置しようとする場所の工事着手前の写真

(3) 機器の設置に係る経費の内訳が記載されている工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し

(4) 機器の形状,規格,構造等が分かるパンフレット等

(5) 機器を設置する住宅の位置図

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 町長は,前条の補助金交付申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査して補助金交付の可否を決定し,交付決定(却下)通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第7条 前条の規定により,補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は,補助金申請内容を変更,又は中止する場合は,変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の申請書が提出されたときは,速やかにその内容を審査し,当該変更を承認し,又は不承認としたときは,変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により,補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は,補助金に係る事業完了後1ヶ月以内,又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 機器の設置状況を確認できる写真

(2) 機器の設置に係る領収書の写し

(3) 電力事業者との電力受給契約書の写し(住宅用太陽光発電システム設置の場合のみ)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は,前条の規定により提出された実績報告書を審査し,補助事業の成果を適当と認めたときは,補助金の交付額を確定し,補助金交付額確定通知書(様式第7号)により,速やかに補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は,速やかに補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の請求に基づき,補助金を交付する。

(補助金交付決定の取消し)

第11条 町長は,補助対象者が補助金を他の用途に使用し,その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の指示若しくは命令に違反したときは,当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は,前項の規定により,補助金の交付の決定を取り消したときは,補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により,当該補助対象者に通知するものとする。

3 前項の規定については,第9条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用される場合がある。

(補助金等の返還)

第12条 町長は,前条第2項の規定により通知を行った補助対象者に対し,期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。

(処分の制限)

第13条 補助金の交付を受けた者は,機器の法定耐用年数の期間内において当該機器を処分しようとするときは,あらかじめ処分承認申請書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(情報の提供等)

第14条 町長は,補助金の交付を受けた者に対し,必要に応じ使用状況その他の情報の提供について協力を求めることができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助対象機器

内容

住宅用太陽光発電システム

住宅等の屋根等への設置に適した,太陽光エネルギーを電気に変換し低圧又は高圧の配電線と逆潮流有で連系するシステム(建売住宅供給者等から購入するシステム付き住宅(居住実績のないものに限る。)のシステムを含む。)で,電力会社と電力受給契約を締結するもの。

定置用リチウムイオン蓄電池

住宅に設置する定置用のリチウムイオン蓄電池(建売住宅供給者等から購入する蓄電池付き住宅(居住実績のないものに限る。)の蓄電池を含む。)で,次に掲げるすべての要件を満たしたもの。

(1) 公称最大蓄電容量が1キロワット時(kWh)以上のもの。

(2) 住宅用太陽光発電システムと連系するもの。

(3) パワーコンディショナー等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成されたものであるもの。

別表第2(第4条関係)

補助対象機器

内容

住宅用太陽光発電システム

40,000円に,太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(キロワット時(kW)を単位とし,小数点第三位を四捨五入して得た数値が4キロワットを超えるときは4キロワットとする。)を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。)とする。

定置用リチウムイオン蓄電池

40,000円に,蓄電池の公称最大蓄電容量(キロワット時(kWh)を単位とし,小数点第三位を四捨五入して得た数値が5キロワット時を超えるときは5キロワット時とする。)を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。)とする

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古殿町太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)