○古殿町高校生児童手当支給事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は,学校教育法((昭和22年法律第26号)に定める高等学校,中等教育学校及び特別支援学校高等部(以下「高等学校等」という。))に在学する18歳までの高校生を養育する者に対して児童手当を支給し,生活の負担軽減を目的として実施する「古殿町高校生児童手当支給事業」(以下「児童手当」という。)に関し,必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 児童手当の支給対象者は,令和5年4月1日以降に古殿町内に住所を有し,かつ,高等学校等に在学している高校生を養育する者とする。
2 児童手当の支給に関して,所得制限限度額は設けないものとする。
(児童手当の支給等)
第3条 町は,支給対象者に対し,この要綱の定めるところにより,児童手当を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する児童手当の金額は,高校生1人につき月額5千円とする。
3 児童手当の支給期間は,18歳の年度末までとする。
4 児童手当の支給日は,児童手当法(昭和46年法律第73号)に定める支払期日とする。
(児童手当の認定)
第4条 児童手当の支給を受けようとする者は,古殿町高校生児童手当認定請求書(様式第1号),学生証の写し及び請求者の通帳の写しを添えて町に提出しなければならない。
(支給決定)
第6条 町は,児童手当の支給を決定する時は,その旨を古殿町高校生児童手当支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(転入による支給対象者に対する支給)
第8条 転入による支給対象者について,転入手続き後速やかに児童手当の認定請求を行った者は,請求月より児童手当を認定することとする。
(認定請求が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 請求を要する支給対象者から請求が行われなかった場合,当該支給対象者が児童手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町が支給決定を行った後,請求書の不備による振込不能等があり,町が確認等に努めたにもかかわらず,請求書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは,当該請求は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 町は,児童手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者に対し,支給を行った児童手当の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 児童手当の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,実施のために必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。