○古殿町不妊治療支援事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は,古殿町における不妊治療を受けやすい環境づくりのため,不妊治療を受ける夫婦の心理的負担と経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業により支援を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,医師の診断に基づいて不妊治療を受ける者で,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 申請日において,古殿町に住所を有し,かつ居住している者で,婚姻届を提出している者。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号),健康保険法(大正11年法律第70号),その他の法律の規定による医療保険の被保険者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保険者を含む。)であること。

(支援の内容)

第3条 この事業の支援内容は,次のとおりとする。

(1) 不妊症の治療に通院した日数1日につき5,000円を助成金とし,通算200,000円を上限に助成する。

(2) 夫婦に寄り添った,保健師等の専門職による健康相談を実施する。

(支援の申請)

第4条 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,不妊治療を受けた月から1年以内に,古殿町不妊治療支援事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支援の決定)

第5条 町長は,前条の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,支援の要件を満たしているものと認めるときは,古殿町不妊治療支援事業決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知し,申請された助成金を交付するものとする。

2 町長は,前条の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,助成の要件を満たしていないものと認めるときは,古殿町不妊治療支援事業不決定通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の取り消し及び返還)

第6条 町長は,助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,助成金の決定を取り消し,すでに支払った助成金がある場合には,期限を定めて,返還を命ずるものとする。

(1) 偽り,その他不正な手段により助成金を受領したとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(個人情報の保護)

第7条 担当者は,業務遂行にあたり,この事業の対象者への対応には十分に配慮するとともに,業務を行うにあたって知り得た個人情報については,業務遂行以外に使用してはならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行により古殿町一般不妊治療費助成事業実施要綱(平成22年古殿町告示第21号)を廃止する。

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古殿町不妊治療支援事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)