○古殿町自治体システム標準化検討委員会設置要綱

令和5年8月25日

告示第42号

(設置)

第1条 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき,本町における自治体情報システムの標準化を推進するため,古殿町自治体システム標準化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第2条第1項の規定に基づき標準化対象事務を定めた地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第2条第1項に規定する標準化対象事務を定める政令(令和4年政令第1号)で定める事務に関すること。

(2) その他情報システムの標準化に伴う諸課題に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,総務課長をもって充てる。

3 委員は,別表に掲げる事務を担当する職員をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は,委員会を総括する。

2 委員長に事故あるときは,あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じて招集する。

2 会議の進行は,委員長が行う。

3 会議には,必要に応じて,関係者を出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。

(委員の任務)

第6条 委員は,国の標準化・共通化に係る検討委員会で決定された方針に基づき,所管する組織における業務の見直しや調査等を行うものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

児童手当,子ども・子育て支援,住民基本台帳,戸籍の附票,印鑑登録,選挙人名簿管理,固定資産税,個人住民税,法人住民税,軽自動車税,戸籍,就学,健康管理,児童扶養手当,障害者福祉,介護保険,国民健康保険,後期高齢者医療,国民年金

古殿町自治体システム標準化検討委員会設置要綱

令和5年8月25日 告示第42号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年8月25日 告示第42号