○古殿町簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月14日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき,古殿町簡易水道事業及び下水道事業(農業集落排水事業及び林業集落排水事業をいう。以下に同じ。)(以下「簡易水道事業等」という。)の設置及びその経営の基本について必要な事項を定めるものとする。

(簡易水道事業等の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため,簡易水道事業を設置する。

2 町民の生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図るため,下水道事業を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により,簡易水道事業等に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 簡易水道事業等は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 簡易水道事業の給水区域,給水人口及び1日最大給水量は,次のとおりとする。

(1) 給水区域は,古殿町簡易水道条例(昭和45年古殿町条例第7号)第2条で定める区域とする。

(2) 給水人口は,4,850人とする。

(3) 1日最大給水量は,1,750立方メートルとする。

3 下水道事業の施設の名称,位置及び区域は,古殿町農林業集落排水処理施設条例(平成6年古殿町条例第8号)第2条に定めるとおりとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない簡易水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業簡易水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第7条 法第34条の2ただし書の規定に基づき,簡易水道事業等の出納その他の会計事務のうち,次に掲げるものに係る権限は,会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 簡易水道事業等の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 町長は,簡易水道事業等に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,簡易水道事業等の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により,第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては,町長は,できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(古殿町簡易水道特別会計条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 古殿町簡易水道特別会計条例(昭和45年古殿町条例第8号)

(2) 古殿町農業集落排水事業特別会計条例(平成5年古殿町条例第1号)

(3) 古殿町林業集落排水事業特別会計条例(平成7年古殿町条例第2号)

(4) 古殿町簡易水道施設整備基金条例(平成7年古殿町条例第5号)

古殿町簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月14日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)