○古殿町簡易水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

令和5年12月14日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき,毎事業年度古殿町簡易水道事業及び下水道事業(農業集落排水事業及び林業集落排水事業をいう。以下に同じ。)(以下「簡易水道事業等」という。)において生じた利益及び資本剰余金の処分及び欠損の処理について必要な事項を定めることにより,簡易水道事業等の財政的基盤を確立し,もって簡易水道事業等の健全な運営に寄与することを目的とする。

(利益処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 簡易水道事業等は,毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは,その利益をもってその欠損金をうめ,なお残額があるときは,減債積立金,利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。

2 前項の規定する積立金は,次の各号に定める目的のため積み立てるものとし,当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

3 前項の規定にかかわらず,あらかじめ議会の議決を経た場合については,積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は,その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金,負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で,当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては,その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち,減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し,又はこれを譲渡し,撤去し,若しくは廃棄した場合において,損失を生じたときは,当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができる。

(資本金への組入れ)

第4条 第2条第2項に規定する積立金又は同条第3項の規定により議会の議決を経て目的以外の使途に使用した積立金の額に相当する金額及び処分済利益剰余金は,これを資本金に組み入れることができる。利益剰余金をもって資本的支出不足額を補てんした場合も同様とする。

(欠損の処理)

第5条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金を埋め,なお欠損金に残額があるときは,利益積立金をもって埋めるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金を埋めても,なお欠損金に残額があるときは,翌事業年度へ繰り越すものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

古殿町簡易水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

令和5年12月14日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 水道及び下水道
沿革情報
令和5年12月14日 条例第24号