○古殿町第5次障がい者基本計画・古殿町第7次障がい福祉計画・古殿町第3次障がい児福祉計画策定委員会設置要綱
令和5年12月4日
告示第51号
(設置)
第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第88条1項に規定する市町村障害計画として定める古殿町障がい福祉計画について総合的な検討を行うため,古殿町障がい福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる計画について協議,検討するものとする。
(1) 古殿町障がい者基本計画
(2) 古殿町障がい福祉計画
(3) 古殿町障がい児福祉計画
(組織)
第3条 この委員会は,障がい者の代表者,民生委員の代表者,福祉関係者,保健医療関係者,行政関係者,その他適当と認める者のうちから,町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱された日から令和9年3月31日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会には会長及び副会長を各一人置き,委員の互選をもってこれを定める。
2 会長は会務を総括し,委員会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故がある時はその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は,健康福祉課に置き,その事務を処理する。
附則
この要綱は,令和5年12月4日から施行し,令和9年3月31日をもってその効力を失う。