○古殿町一時預かり利用料徴収条例

令和6年3月7日

条例第12号

(趣旨)

第1条 古殿町一時預かり事業において,家庭で保育を受けることが一時的に困難となった小学校就学前子どものうち,保育認定子ども以外の者(以下「対象児童」という。)について,一時預かりを実施したときは,この条例の定めるところにより利用料を徴収するものとする。

(利用料の額)

第2条 前条の利用料の額は,別表のとおりとする。

(利用料の納付)

第3条 一時預かりを利用する対象児童の保護者(以下「保護者」という。)は,町が発行する納入通知書により利用料を納付しなければならない。

(利用料の免除)

第4条 町長は,災害その他やむを得ない事由により保護者が利用料を納付することが困難であると認めるときは,利用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

町外に住所を有する子ども(里帰り出産等)

1人1日(午前7時30分~午後5時まで)

1,600円

古殿町一時預かり利用料徴収条例

令和6年3月7日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月7日 条例第12号